合同会社設立の必要書類一覧:書類ごとの役割と、作る・取るにかかる日数の順に整理

合同会社設立の必要書類一覧:「作る・取る・条件しだい」の3つに分ける
合同会社設立の必要書類を一覧にするとき、名前を上から並べるだけだと、どれが自分の手で作るもので、どれを役所に取りに行くものなのかが分かりません。準備の段取りを立てるには、書類を性質で3つに分けておくのが近道です。
1つ目は自分で作る書類で、合同会社設立登記申請書、定款、払込みがあったことを証する書面、登録免許税の収入印紙を貼る台紙、印鑑届書がここに入ります。2つ目は役所で取る書類で、書面で申請する場合に印鑑届書へ添える代表社員個人の印鑑証明書がこれにあたります。3つ目は条件しだいの書類で、代表社員・本店所在地及び資本金の決定書、代表社員の就任承諾書、資本金の額の計上に関する証明書、委任状などです。
法務局の記載例は、代表社員が法人で社員も複数いる会社を例にしているため、一覧には法人の登記事項証明書や職務執行者の書面まで載っています。代表社員が個人の会社では、これらは一覧から外れます。私の場合は、自分で作る書類と印鑑証明書だけで、条件しだいの書類は付けていません。
合同会社と株式会社では、一覧に入る書類そのものが違います。株式会社向けの一覧に載っている公証人の認証を受けた定款や、設立時取締役の就任承諾書などは、合同会社の一覧には出てきません。最初に手に取った一覧が株式会社向けだと要らない書類まで準備することになるので、前書きや見出しで合同会社を前提にしているかを確かめてから写してください。
- 自分で作る:登記申請書/定款/払込みがあったことを証する書面/収入印紙貼付台紙/印鑑届書
- 役所で取る:代表社員個人の印鑑証明書(作成後3か月以内)
- 条件しだい:決定書/就任承諾書/資本金の額の計上に関する証明書/委任状
- 代表社員が法人のときだけ:登記事項証明書・職務執行者に関する書面


自分で作る必要書類の役割:申請書・定款・払込みを証する書面・印紙台紙
一覧の書類は、それぞれ何かを証明するために出します。役割が分かると、記載例のどこを自分の会社に合わせればよいかも見えてきます。合同会社設立登記申請書は、登記してほしい内容そのものを法務局に伝える書類です。法務省の案内では、申請書に商号・本店・代表者、登記の事由、登記すべき事項、登録免許税の額などを書き、代表者か代理人が記名押印するとされています。
定款は、会社の根本の決まりを示す書類で、社員になろうとする者が作り、全員が署名または記名押印します。合同会社の定款は公証人の認証を受ける必要がありません。払込みがあったことを証する書面は、定款に書いた出資が実際に履行されたことを示すものです。会社法第578条により、合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、設立の登記をする時までに出資の全額を払い込まなければなりません。
法務省の案内では、代表社員が作った払い込まれた金額の証明に、預金通帳の写しや取引明細表を合わせたものをこの書面として扱えるほか、株式会社と違って払込取扱機関で払い込む制約はなく、代表社員が作った出資金領収書でも差し支えないとされています。私の場合は代表社員個人の口座に振り込み、通帳の写しを綴じました。収入印紙貼付台紙は、資本金の額の1000分の7(6万円に満たなければ6万円)の登録免許税分を貼る用紙です。
一覧の書類に役割を一言ずつ書き添えておくと、記載例のどの欄を自分の会社に合わせて変えるかを判断しやすくなります。申請書の「登記すべき事項」は定款の内容と食い違ってはいけない欄で、資本金の額は定款・申請書・払込みを証する書面のすべてに同じ金額が出てきます。合同会社の書類を自分で作るときは、最後にこの三つの書類を並べ、商号・本店・資本金の表記が一致しているかを見比べてください。


役所で取る必要書類と、会社の印鑑で出す書類:印鑑証明書と印鑑届書
一覧の中で、自分で作るのではなく市区町村から取り寄せるのが、代表社員個人の印鑑証明書です。法務省の案内では、書面で申請する場合、印鑑届書に会社の届出印を押し、代表社員の個人印も押したうえで、その個人印について市町村長が作った作成後3か月以内の印鑑証明書を添付して出すことになっています。印鑑届書の記載例にも、作成後3か月以内の本人の印鑑証明書を添付するよう注記があります(2026年10月17日に確認)。
印鑑届書の役割は、会社の代表印を法務局に登録することです。記載例の注記では、印鑑の大きさは辺の長さが1センチを超え3センチ以内の正方形に収まるものとされています。代表印は定款の商号が決まらないと彫れないので、一覧の上では「自分で作る書類」に入れていても、実際の準備は商号が固まってからになります。
オンラインで申請する場合は、令和3年2月15日から印鑑の提出が任意になり、電子署名をすれば個人の印鑑証明書も付けずに済みます。一覧を作る段階で申請方法を決めておかないと、要らない書類まで取り寄せることになります。私は窓口で申請したため印鑑証明書が必要で、作成後3か月以内という期限が気になり、申請の直前に取り直しました。
印鑑証明書を何通取るかも、一覧に書き添えておきたい項目です。合同会社の登記で使うのは印鑑届書に添える分ですが、登記以外の手続きで個人の印鑑証明書を求められることもあります。取りに行く前に使い道を書き出しておけば、期限切れや取り直しの手間を減らせます。
- 印鑑証明書:市区町村で取る。作成後3か月以内
- 印鑑届書:会社の代表印を法務局に登録する書類
- 代表印:1センチ超〜3センチ以内の正方形に収まる大きさ
- オンライン申請なら印鑑の提出は任意(令和3年2月15日〜)

必要書類の一覧を、準備にかかる日数の順に並べ替える
必要書類の一覧は、書類の種類で並べるより、準備に時間がかかる順に並べたほうが段取りを組みやすくなります。合同会社設立で一番時間がかかるのは、書類を作る作業そのものより、書類に書き込む中身を決める作業です。商号、本店所在地、事業目的、資本金、事業年度が決まらないと、定款も申請書も作れません。私の場合は、この基本事項の検討に約2週間、書類の準備に約1週間かかりました。
順番の決まりもあります。会社法第578条で、出資の払込みは定款の作成後、設立の登記をする時までに行うとされているため、払込みを証する書面は定款ができてから作ることになります。印鑑証明書は作成後3か月以内という期限があるので、早く取りすぎると使えなくなります。代表印は商号が決まってから注文します。このように、一覧の書類には「前の書類ができないと作れない」関係があります。
登記を申請してから完了するまでの日数は、法務局や時期によって変わります。法務局によっては、ホームページで登記完了予定日を案内しているので、管轄の法務局のページで確かめておくと見通しが立ちます。
合同会社の設立日を特定の日にしたい場合は、この並べ替えがいっそう大事になります。合同会社は本店の所在地で設立の登記をすることによって成立する(会社法第579条)ため、目標の日から逆算して、すべての書類がそろう日を決めておく必要があります。


つまずきやすい所①:設立後の届出が一覧に混ざり、書類の数が膨らむ
合同会社設立の必要書類を検索すると、10を超える書類が並んだ一覧や、20種類以上を数える一覧に出会います。数が多い一覧の多くは、登記に出す書類と、登記が終わってから税務署や年金事務所に出す書類を一緒に並べています。どちらも合同会社の設立に関わる書類ですが、出す先も時期も違います。
たとえば法人設立届出書は、国税庁の案内(C1-4)では、法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に、定款の写しを添付して納税地の所轄税務署長に出す書類です(2026年10月17日に確認)。登記の前には出せませんし、法務局に出す一覧に入れる書類でもありません。青色申告の承認申請書や給与支払事務所等の開設届出書、年金事務所に出す新規適用届なども、同じく登記のあとに出すものです。
一覧づくりでは、登記の必要書類と設立後の届出書類を別の表に分けてください。登記の表は法務局の記載例に合わせ、設立後の表は国税庁・日本年金機構・自治体の案内に合わせて作ると、それぞれの期限も管理しやすくなります。
合同会社の場合、税務署への法人設立届出書には定款の写しを添付します。登記のために作った定款を、設立後の届出でも使うことになるので、原本と写しをどこに保管するかも、一覧の延長として決めておくと迷いません。


つまずきやすい所②:同じ必要書類が、解説ごとに違う名前で載っている
一覧を見比べて混乱しやすいのが、書類の呼び名の違いです。法務局の記載例では「払込みがあったことを証する書面」ですが、解説によっては「払込証明書」と書かれています。「代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面」は「決定書」「資本金決定書」と略されることがあり、印鑑届書の様式名は「印鑑(改印)届書」です。名前が違うので別の書類だと思い込み、一覧に二重に載せてしまう人がいます。
名前だけでなく、要るか要らないかの書き方も解説によって分かれます。法務局のオンライン申請の添付書面情報のページでは、決定書は、定款で代表社員や資本金の額を定めていない場合や、本店所在地を最小行政区画までしか定めていない場合に必要とされ、代表社員の就任承諾書は、定款の定めにもとづいて業務執行社員の互選で代表社員を定めた場合に必要とされています。これを省略して「決定書」「就任承諾書」を必須の書類として並べている一覧もあります。
自分の一覧を作るときは、書類の名前を法務局の記載例の正式な呼び方にそろえ、解説で見かけた略称は括弧で添えておくと、二重に数える失敗を防げます。条件しだいの書類には、要る条件も一緒に書いておきます。
合同会社では、代表者の呼び名も「代表取締役」ではなく「代表社員」です。株式会社の書式を下敷きにした雛形を使うと、役職名や「取締役」の文言が残ってしまうことがあります。一覧の書類を作り終えたら、役職名だけを拾い読みして、合同会社の呼び方にそろっているかを確かめておくと安心です。

出典:法務局:合同会社の設立の登記申請(オンライン申請)に必要な添付書面情報
必要書類の一覧の長さを決める、定款の書き方という判断
合同会社の必要書類の一覧が長くなるか短くなるかは、手順ではなく、定款をどう書くかという判断で決まります。代表社員と資本金の額を定款に書き、本店所在地も番地まで定めれば、決定書は要りません。代表社員を定款で直接定めれば、就任承諾書も一覧から消えます。逆に、本店所在地を市区町村までにとどめておけば、将来同じ市区町村の中で本店を移すときに定款を変えずに済む、という考え方もあります。
定款を紙で作るか電子で作るかも、一覧に影響します。国税庁の印紙税の案内では、合同会社の設立のときに作る定款の原本は第6号文書にあたり、印紙税は4万円です(2026年10月17日に確認)。電子定款なら収入印紙は要りませんが、電子署名の準備が加わります。
合同会社の資本金の額も、一覧の中身に関わる判断です。資本金を定款に書くか決定書で定めるかで書類の数が変わるだけでなく、金額によって収入印紙貼付台紙に貼る登録免許税の額も変わります。法務省の案内では、合同会社の設立登記の登録免許税は資本金の額の1000分の7で、6万円に満たないときは6万円です。
書類を減らすことだけを目的に定款の書き方を決めるのは、順番が逆です。社員が複数いるなら、代表社員を誰にするか、互選にするかは会社の運営に関わります。私は社員1名の設立しか経験していないため、複数社員の定款の設計は制度上の説明にとどめますが、迷う場合は司法書士や法務局の登記相談で、書き方ごとの違いを確かめてから決めてください。


まとめ:合同会社設立の必要書類一覧を、自分で作る場合と専門家に頼む場合
合同会社設立の必要書類は、自分で作る書類・役所で取る書類・条件しだいの書類に分け、さらに準備の順に並べると、手を付ける順番が見えてきます。一覧が長く見えるのは、設立後の届出が混ざっていたり、同じ書類が別の名前で載っていたりするためで、自分の会社に当てはめると、実際に出す書類はそれほど多くありません。私の場合は、金銭出資のみ・代表社員1名・電子定款・窓口申請という条件で、実費は登録免許税6万円を含めておよそ6万3千円でした。
一覧づくりから自分で進める場合は、報酬がかからない代わりに、法務局の記載例と照らし合わせる時間が必要です。専門家に頼む場合は、報酬がかかる代わりに、定款の書き方の判断も含めて相談できます。司法書士の報酬は各事務所が自由に定めているため、依頼する前に見積もりと内訳を確かめてください。どちらが合うかは、社員の人数や出資の内容によって変わるので、断定はできません。
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