株式会社と合同会社、設立後に継続してかかる費用を比較した記録
この記事は、株式会社と合同会社の設立費用の差は理解できたものの、設立した後も継続してかかる費用にどんな違いがあるのか知り…
合同会社の設立にかかる費用を、自分でやる場合・司法書士や行政書士に頼む場合・相場・最安の考え方に分けて解説します。登録免許税6万円からの内訳と、設立後にかかる維持費も、前提条件つきで整理しています。
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合同会社を自分で設立するときの手順と、迷いやすい点を解説しています。
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この記事は、合同会社を自分で設立した場合の費用総額は分かったものの、その中でどこまでが本当に削れる費用で、どこからは削れ…
この記事は、合同会社の設立費用の相場がどれくらいなのか自分で調べていて、本やサイトによって紹介されている金額がバラバラで…
この記事は、合同会社の設立にあたって行政書士に相談すべきかどうか迷っていて、行政書士に何を頼めて何を頼めないのか、自分で…

合同会社を自分で設立する場合、必ずかかる費用の中心は、法務局に登記を申請するときに納める登録免許税です。国税庁のNo.7191「登録免許税の税額表」では、合同会社の設立の登記は資本金の額の1000分の7で、その額が6万円に満たないときは申請1件につき6万円とされています(令和8年4月1日現在の法令等。2026年10月17日に確認)。資本金がおよそ857万円以下なら、登録免許税は6万円で変わりません。株式会社は同じ税率で最低額が15万円なので、ここで9万円の差が出ます。
登録免許税のほかに、紙で定款を作る場合は定款の原本に収入印紙が要ります(次の見出しで説明します)。株式会社と違って、合同会社の定款は公証人の認証が要らないため、公証役場に払う認証手数料はかかりません。これが、合同会社の設立費用が株式会社より低くなる大きな理由です。
このほかの実費として、会社の印鑑を作る費用、代表社員個人の印鑑証明書の取得費用、登記が終わったあとの登記事項証明書や会社の印鑑証明書の手数料があります。法務省の案内では、令和7年4月1日から、登記事項証明書は書面請求で1通600円、会社の印鑑証明書は書面請求で1通500円です。印鑑は材質や本数で価格が大きく変わるため、ここでは金額を挙げません。
支払う時期もそろえておくと、手元の資金の計画が立てやすくなります。書面で申請する場合、登録免許税は収入印紙を台紙に貼って申請書と一緒に出すのが一般的なので、申請の日までに用意しておきます。代表社員個人の印鑑証明書は申請の前に、登記事項証明書と会社の印鑑証明書は登記が終わってから取るものです。銀行口座の開設や税務署・年金事務所の手続きで求められることがあるため、提出先を書き出してから通数を決めると、取り直しの手数料を減らせます。
参考までに、私の場合は登録免許税6万円に印鑑・証明書などを加えて、実費は約6万3千円でした。資本金100万円・電子定款・司法書士には頼まずに窓口で申請した場合の数字で、印鑑の選び方や証明書の通数で前後します。


合同会社設立の費用で、手続きの選び方によって一番大きく変わるのが定款の印紙代です。国税庁のNo.7141「印紙税額の一覧表(その2)」では、第6号文書の定款は「株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限る」とされ、税額は4万円です(令和8年4月1日現在の法令等。2026年10月17日に確認)。紙で定款の原本を作れば、合同会社でも4万円の印紙が必要になります。
一方、印紙税は紙の文書にかかる税なので、紙の原本を作らない電子定款には印紙が要らない、というのが一般的な扱いです。私の場合は、定款をfreeeの会社設立サービスで作って電子定款にしたので、印紙代はかかっていません。
ただし、電子定款にするには電子署名が必要です。自分で署名する場合はマイナンバーカードの電子証明書やICカードリーダライタ、署名用のソフトを用意することになり、その準備に手間や費用がかかることがあります。私は自分で署名環境をそろえたわけではないため、この部分は実体験ではなく制度の説明です。紙の定款で4万円を払うか、電子定款の準備をするか、専門家に電子定款の作成を頼むかで、最安の形は人によって変わります。
「格安」「最安」をうたうサービスを比べるときは、表示されている金額に登録免許税が入っているか、印鑑代や証明書の手数料が別になっていないかを確かめてください。登録免許税6万円は誰が手続きしても減らないので、それより安く見える金額は、法定費用を含まない手数料だけの表示である可能性があります。

出典:国税庁:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
合同会社設立費用の相場を調べると数字がばらつくのは、比べている中身が違うからです。登録免許税や印紙代は法律で決まっていて、どこに頼んでも変わりません。差が出るのは、専門家に払う報酬と、印鑑などの選び方しだいの費用です。相場を見るときは、まず金額を「法定費用」と「報酬・手数料」に分けてください。
司法書士の報酬について、日本司法書士会連合会は「各司法書士が自由に定めることになっています」と説明しています。そのうえで会則では、報酬の額や算定方法、諸費用を明示し、依頼者との合意で決めることになっているとされています(2026年10月17日に確認)。決まった料金表があるわけではないので、見積もりを取って比べるのが基本です。
目安として、同連合会が2024年(令和6年)3月に実施した報酬アンケートの結果が公開されています。ただし設立登記の項目は、発起人2名・資本金500万円の株式会社を発起設立し、定款などの書類作成、定款認証の手続き、登記申請の代理までを受任した場合の設定で、平均は107,887円(有効回答932件)でした。合同会社の設立を想定した数字ではなく、定款認証の手続きも含んでいるので、合同会社の報酬としてそのまま当てはめることはできません。
見積もりを比べるときは、報酬に定款の作成が含まれるか、電子定款にするか、印紙代や登録免許税を別に立てているか、交通費や郵送費などの諸費用がどうなっているかを並べて確認すると、総額の違いが読み取りやすくなります。私は司法書士には頼んでいないため、ここは公開情報にもとづく説明です。


合同会社設立を専門家に頼もうと調べると、司法書士と行政書士の両方が出てきます。費用を比べる前に知っておきたいのは、頼める範囲が違うことです。司法書士法第3条は、登記の手続きの代理や、法務局に提出する書類の作成を司法書士の業務と定め、第73条は、司法書士・司法書士法人でない者がこれらの業務を行うことを原則として禁じています(e-Gov法令検索で2026年10月17日に確認)。
このため、行政書士に頼めるのは主に定款の作成(電子定款を含む)までで、法務局への登記申請の代理は頼めない、と整理されるのが一般的です。行政書士に定款を頼んだ場合、登記申請は自分で行うか、別に司法書士に頼むことになります。見積もりが安く見えても、登記まで含んでいないことがあるので、どこまでが料金に入っているかを確かめてください。
報酬額については、日本行政書士会連合会が「行政書士各々が自由に定め、事務所の見やすい場所に掲示することとなっております」と説明し、5年に1度の報酬額統計調査の結果を公開しています(2026年10月17日に確認)。同じ業務でも取扱いの内容で報酬額に大きな差が出るとも書かれているので、統計の数字は目安にとどめ、依頼先ごとに見積もりを取るのが確実です。
なお、全部を自分でやるか、全部を任せるかの二択ではありません。定款の作成だけを専門家に頼み、登記申請は自分で行うといった分け方もできます。どの作業を自分で引き受け、どこから報酬を払って任せるかを先に決めておくと、見積もりを頼むときに範囲を伝えやすくなります。

合同会社設立の費用を見積もるときに混ざりやすいのが資本金です。資本金は会社に払い込んで事業に使うお金で、法務局や専門家に払って出ていく費用とは性質が違います。「資本金1円でも設立できる」という説明と「設立費用は6万円から」という説明は、別のお金の話をしています。
とはいえ、資本金の額は費用にも関わります。まず登録免許税で、資本金がおよそ857万円を超えると、1000分の7の計算額が6万円を上回ります。次に消費税で、国税庁のNo.6531では、基準期間がない法人のうち、事業年度開始の日の資本金の額または出資の金額が1000万円以上の場合は、消費税の納税義務が免除されないとされています(令和8年4月1日現在の法令等。2026年10月17日に確認)。大きな会社に支配されている新設法人の特例などもあります。
払込みの手続きでもつまずきが出やすくなります。私の場合は資本金100万円を代表社員個人の口座に振り込み、通帳の写しを払込みを証する書面に綴じました。資本金をいくらにするかは、手元の資金、取引先や金融機関からの見え方、税金の扱いを合わせて決める項目なので、費用の節約だけで決めないほうが安全です。


出典:国税庁:No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
合同会社を設立したあと、最初の帳簿づけで迷いやすいのが、設立前に払った費用の勘定科目です。法人税法施行令第14条第1項第1号は、創立費を「発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」と定めています。同じ条の第2号では、開業費を「法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」としています(e-Gov法令検索で2026年10月17日に確認)。
つまり、設立登記の登録免許税は、条文上はっきり創立費に含まれます。国税庁の法人税基本通達8-1-1では、設立のために通常必要と認められる費用は、定款などで会社の負担とすることが定められていなくても創立費に当たるとされています。創立費や開業費は税法上の繰延資産で、同施行令第64条第1項第1号により、その額の範囲内で償却額を決められる扱いになっています。
つまずきやすいのは、資本金のように費用ではないものや、備品・敷金のように資産として別に扱うものが、設立前の支払いに混ざる点です。代表社員個人が立て替えた領収書を会社の帳簿に移す手順や、償却をどの年度にどれだけするかは、会社の利益の見通しで判断が変わります。仕訳の具体的な扱いは、税理士や所轄の税務署に確認してください。


合同会社設立の費用は一度きりですが、設立したあとには毎年の維持費がかかります。代表的なのが法人住民税の均等割です。総務省の法人住民税の説明では、均等割は赤字の法人も払わなければならない税金とされ、資本金等の額が1千万円以下の区分では、都道府県民税の均等割が2万円、市町村民税の均等割が従業者数50人以下で5万円と示されています(2026年10月17日に確認)。合わせると年7万円で、利益が出ていなくてもかかる費用として見込んでおく必要があります。実際の税率は自治体の定めによるため、本店所在地の都道府県・市区町村で確認してください。
均等割のほかに、利益が出た年には法人税や、法人住民税の法人税割、法人事業税などがかかります。こちらは利益の額で変わるため、設立前に金額を決め打ちすることはできません。会社のお金で払う費用としては、会計ソフトの利用料、銀行口座の手数料、事務所の家賃などもあり、どれだけかかるかは事業の形しだいです。維持費を見積もるときは、赤字でも出ていく均等割と、利益や使い方で変わる費用を分けて考えると、自分の会社に当てはめやすくなります。
一方で、合同会社には株式会社のような役員の任期がないため、任期ごとの役員変更登記の費用はかかりません。決算公告の義務もないので、官報に公告を出す費用も要りません。維持費の面でも、株式会社より軽くなりやすい形です。
判断が必要なのは、決算と申告を自分でするか、税理士に頼むかです。会社の申告書は個人の確定申告より書類が多く、役員報酬の決め方や消費税の届出など、期限つきの判断も重なります。税理士に頼めば報酬がかかり、自分でやれば時間がかかります。どちらが合うかは、取引の量、会計ソフトに慣れているか、判断を相談できる相手がいるかで変わるため、一概には言えません。私は設立1年を超える運営の体験をここで書ける立場にないので、この部分は制度と公開情報にもとづく説明です。


合同会社設立の費用は、法律で決まっている部分と、選び方で変わる部分に分けると整理しやすくなります。決まっている部分の中心は登録免許税で、資本金がおよそ857万円以下なら6万円です。紙の定款なら印紙代4万円が加わり、電子定款なら一般に不要です。合同会社は定款認証が要らないので、公証人の手数料はかかりません。設立したあとは、法人住民税の均等割が赤字でも毎年かかります。
自分で進める場合は、専門家への報酬がかからない代わりに、書類の作成、法務局での申請、補正への対応を自分で引き受けます。専門家に頼む場合は報酬が加わりますが、司法書士なら登記申請まで任せられます。行政書士は定款の作成までが中心で、登記申請の代理は頼めません。報酬はどちらも各自が自由に定めるため、見積もりで中身を比べてください。どちらが合うかは、出資者の人数、定款の内容、平日に動ける時間、決算まで見据えた相談相手の有無で変わるため、断定はできません。
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同じサイトの別記事で、設立前に見ておく内訳と費用を抑える方法に触れています。
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司法書士に頼む場合の視点から、設立費用の算出と抑え方を説明しています。
サイトを開く →司法書士に頼む範囲と、税理士との役割の違いを確認したいときに読めます。
司法書士に会社設立を任せる場合の費用と、頼む利点を説明した記事です。
合同会社と株式会社の費用差と、設立後にかかる費用を並べて見られます。
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※ 当サイトは会計事務所SoVaの「士業伴走プラン」を紹介しています。設立サポート手数料0円は顧問契約(月1.5万円〜)が前提です。最新の料金・条件は必ず公式ページでご確認ください。