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合同会社設立 人数 2025年4月に自分で設立した記録

合同会社は1人で設立できるのか、自分の体験から調べ直した記録

公開日:2026-08-20 更新日:2026-09-28 読了目安:14分 本文:6,575字 執筆:合同会社commit 編集部
この記事は、合同会社を1人で設立できるのかどうか、人数の面で疑問を持っている人に向けて書いています。合同会社commit編集部は2025年4月に、代表社員1名という体制で合同会社を自分で設立しました。この記事では、私が実際に経験した1人設立の内容と、複数人で設立する場合の違いについて、一次情報とあわせて整理しています。

自分は代表社員1名で合同会社を設立した

私が合同会社を自分で設立した際、社員(出資者)は代表社員となる1名のみでした。金銭出資のみを行い、自分自身が出資者であると同時に、会社の経営を行う立場になるという、いわゆる「一人会社」の形での設立です。

1人で設立するにあたり、まず決めたのは、自分がどのような形で出資し、どのような肩書きで会社を経営していくかという点でした。合同会社では、出資者のことを「社員」、経営にあたる社員のことを「業務執行社員」、業務執行社員の中から選ばれ会社を代表する立場を「代表社員」と呼びます。私は1名しかいなかったため、自動的にこの3つの立場をすべて自分が兼ねる形になりました。

株式会社であれば、株主総会や取締役会といった、複数人の関与を前提とした機関設計が必要になる場面がありますが、合同会社ではこうした機関設計が求められないため、1人で設立する場合の手続きは比較的シンプルだったという実感があります。

この記事では、私が実際に経験した1人での設立の流れをもとに、合同会社の設立に必要な人数について、一次情報とあわせて整理していきます。複数人で設立する場合の違いについても、私の実体験の範囲外として、解説として紹介します。

私は代表社員1名で設立した
社員・業務執行社員・代表社員をすべて自分が兼ねました。
株式会社のような機関設計は不要
株主総会や取締役会に相当する仕組みは求められません。

会社法上、何人から合同会社を設立できるか

会社法(e-Gov法令検索、2026年8月確認)によれば、合同会社を含む持分会社は、社員が1名以上いれば設立することができます。2006年の会社法改正により、株式会社・合同会社ともに、1人でも会社を設立できるようになったとされています。

私は、この条文を確認したうえで、1人での設立に法律上の問題がないことを事前に把握していました。それでも、実際に手続きを進める中で、「本当に1人だけで登記申請書類を揃えられるのか」という不安があったことも正直なところです。実際に進めてみると、必要書類は代表社員1名分で完結し、想定していたよりもスムーズに準備が進みました。

法務局の案内(2026年8月確認)でも、合同会社の設立登記申請書の様式には、社員が1名の場合の記載例が示されており、1人での設立が特別なケースではなく、一般的な選択肢として扱われていることがうかがえました。

合同会社の設立を自分で1人で進める人には、法律上1人での設立が問題なく認められていることを、まず一次情報で確認してから手続きを始めることをおすすめします。私も、この確認を最初にしたことで、不安を減らして手続きを進められました。制度上の裏付けを知っているだけで、その後の判断に迷いが少なくなると感じています。

会社法上、社員1名から設立できる
2006年の会社法改正で1人設立が可能になりました。
法務局の様式にも1名の記載例がある
1人での設立が一般的な選択肢として扱われています。

1人で設立する場合に自分で決めたこと

1人で設立するにあたり、私が自分で決める必要があった項目は、出資額(資本金の額)、事業目的、本店所在地、決算月など、複数人で設立する場合と基本的には変わりません。ただし、複数人であれば話し合いが必要な項目も、1人であれば自分の判断だけで決められるという違いがありました。

意思決定の速さは、1人で設立・経営する場合の明確な利点だったと感じています。事業目的の書き方や資本金額の設定など、判断に迷う項目はいくつもありましたが、他の社員との調整が不要だったため、自分のペースで検討を進められました。

一方で、重要な判断をすべて自分1人で下す必要があるため、相談相手がいないという心細さを感じる場面もありました。私は、こうした判断に迷った際、一次情報や専門家の解説記事を複数確認することで、1人でも納得感を持って決められるよう工夫しました。

合同会社の設立を自分で1人で進める人には、意思決定の速さというメリットを活かしつつ、判断に迷う項目については一次情報や専門家の意見を積極的に参考にすることをおすすめします。自分も、この姿勢を持つことで、1人での設立に対する不安を軽減できたと感じています。相談相手がいない不安は、情報源を複数持つことである程度は解消できると実感しました。1人だからこそ、外部の情報に丁寧にあたる姿勢が大切だと思います。

1人で設立する際に自分で決めたこと

4複数人で設立する場合の違い(解説)

私は代表社員1名の体制で設立したため、複数人で合同会社を設立する場合の実体験はありません。ここからは、私が該当しなかったため実体験はありませんが、一次情報や解説記事にもとづく制度上の説明として紹介します。

解説記事によれば、複数人で合同会社を設立する場合、社員全員の印鑑証明書や、業務執行社員それぞれの就任承諾書が必要になるなど、1人で設立する場合よりも準備する書類が増えるとされています。また、代表社員を誰にするかを社員間で決める必要がある点も、1人設立にはない手続きです。

複数人の場合、利益の配分方法や、重要事項の決定方法(全員一致か多数決かなど)を、あらかじめ定款に定めておくことが望ましいと紹介する記事もありました。出資と経営が分離しない合同会社の構造上、社員間の合意形成の仕組みを事前に整えておくことが、後々のトラブルを防ぐうえで重要とされています。

合同会社の設立を自分で複数人で進める人には、定款の作成段階で、業務執行の方法や利益配分のルールについて、社員間で十分に話し合っておくことをおすすめします。私は1人での設立だったため、この調整作業を実体験として語ることはできませんが、制度上重要とされている点として紹介します。書面に残しておくことが、後々の解釈の食い違いを防ぐことにもつながると考えられます。

1人設立と複数人設立の違い(解説)

つまずいた点:人数に関する情報が「1人でも可」で止まっていた

私が調べる中でつまずいたのは、多くの解説記事が「合同会社は1人でも設立できる」という点までは詳しく紹介している一方、実際に1人で設立を進める際に、書類の記載方法がどう変わるのか、複数人の場合とどう違うのかという実務的な部分まで踏み込んで書かれている記事が少なかったことです。

例えば、就任承諾書が1人設立の場合でも必要なのかどうかについて、記事によって説明が省略されていたり、複数人設立を前提とした説明のまま流用されていたりする場合があり、自分のケースにそのまま当てはまるのか判断に迷う場面がありました。

この経験から、私は「1人でも設立できる」という制度上の可能性の説明と、実際に1人で手続きを進める際の実務的な違いは、別の情報として確認する必要があると理解するようになりました。

合同会社の設立を自分で1人で進める人には、「1人でも設立できる」という情報だけで安心せず、実際の書類作成の場面で、1人設立特有の記載方法や省略できる書類がないかを、法務局の一次情報で確認することをおすすめします。自分も、この確認を怠らなかったことで、書類の過不足に悩まされることなく手続きを進められました。

「1人でも可」で止まっている情報が多かった
実務的な違いは法務局の一次情報で確認しました。

限界:複数社員の意思決定ルールは自分で判断しきれない

複数人で合同会社を設立する場合の意思決定ルールの作り方は、私が実際に経験していない領域であり、どのようなルールが自分の事業に適しているかを、体験にもとづいて具体的にアドバイスすることはできません。事業の性質や社員間の関係性によって、最適なルールは大きく異なると考えられます。

解説記事の中には、業務執行社員が複数いる場合、原則として社員の過半数で業務執行の決定を行うと会社法で定められていることを紹介しているものもありました。ただし、定款で別段の定めをすることも可能とされており、実際にどのようなルールにするかは、社員間で十分に話し合って決める必要があると理解しています。

私は、こうした複数人での意思決定ルールの設計について、実体験の裏付けがないまま断定的なアドバイスをすることは避けたいと考えています。制度上の選択肢があることを紹介するにとどめ、具体的な設計は専門家に相談することをおすすめします。

合同会社の設立を自分で複数人で進める人には、意思決定ルールの設計について、司法書士や行政書士に相談しながら、定款に明確に定めておくことをおすすめします。私は1人設立だったためこの調整を経験していませんが、複数人であるほど事前のルール整備が重要になると考えられます。人数が増えるほど、後からの修正には時間も手間もかかると想像しています。

複数社員の意思決定ルールは実体験の範囲外
社員間の話し合いと専門家への相談をおすすめします。
定款で意思決定のルールを定められる
会社法の原則とは別のルールを設けることも可能です。

まとめ:1人でも設立できるが、決めることは複数人と変わらない

合同会社は、私が実際に経験したとおり、社員1名でも設立することができます。株式会社のような機関設計が不要な分、1人での設立手続きは比較的シンプルですが、事業目的や資本金額といった重要な判断は、複数人で設立する場合と同じように、慎重に検討する必要があります。

複数人で設立する場合は、印鑑証明書や就任承諾書などの必要書類が増えるほか、意思決定のルールを定款であらかじめ定めておくことが重要になります。自分はこの部分を実体験として語ることはできませんが、制度上重要とされている点として紹介しました。人数が変わっても、法務局への提出という最終的なゴールは同じです。

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この記事が、合同会社の設立人数について調べている人の参考になれば幸いです。1人でも複数人でも、決めるべき項目の多さは変わらないというのが、自分の実感です。人数の違いは手続きの複雑さに影響しますが、判断そのものの重さは変わらないと考えています。

この記事のポイント
合同会社は1人でも設立できる会社形態であり、私もその方法で実際に設立しました。この記事が、合同会社の設立人数について調べている人の参考になれば幸いです。

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