合同会社の印鑑、オンライン申請では提出が任意という制度を自分で確認した記録

会社実印(代表者印)の提出は現在任意になっている
以前は、法人の設立登記の際に会社実印(代表者印)を法務局に提出することが原則でしたが、制度改正により、現在はオンライン申請の場合、この印鑑の提出が任意になっています。私たちが登記申請の準備をした時点でもこの取り扱いが案内されており、私たちは提出する方向で進めましたが、提出しないという選択肢もあることを知りました。
印鑑を提出しない場合でも、会社として実印を持つこと自体は禁止されているわけではなく、対外的な契約書などで使う実印は別途用意できます。「登記への提出」と「実印そのものの必要性」は別の話だと理解しておくことが重要です。
この制度改正の背景には、行政手続きのデジタル化を進める流れがあると理解しています。印鑑を使わない契約や本人確認の仕組みが広がっていく中で、登記手続きにおける印鑑の位置づけも変わってきているようです。


出典:法務省:オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記)
私たちが提出することを選んだ理由
私たちは、任意であることを知ったうえで、あえて印鑑を提出することを選びました。理由の一つは、印鑑証明書が必要になる場面(一部の契約や金融機関とのやり取りなど)で、法務局発行の印鑑証明書がそのまま使える安心感があったためです。
もう一つの理由は、当時はまだ制度改正の情報が新しく、提出しない場合に実務上どんな影響が出るのか、私たち自身が十分に把握しきれていなかったためです。判断材料が揃っている「提出する」という従来の方法を選ぶほうが、当時の私たちにはリスクが小さいと感じられました。
印鑑をすでに実印・銀行印・角印として3種類用意していたこともあり、提出のための追加の手間や費用はほとんど発生しませんでした。この点も、提出を選んだ判断を後押しした要因の一つです。


出典:法務省:オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記)
提出しない場合の実務上の影響(解説)
印鑑を提出しない場合、法務局発行の印鑑証明書は取得できなくなります。取引先や金融機関によっては、法務局発行の印鑑証明書の提出を求められる場面があるため、そうした場面が想定される場合は、提出しておくほうが実務上はスムーズだという情報を確認しました。
この部分は私たちが実際に「提出しない」という選択をしたわけではないため、実体験としては語れません。提出しない場合の実務については、法務局や司法書士に個別に確認することをおすすめします。
一方で、印鑑証明書の代わりに電子証明書を活用する方法が広がっていけば、提出しない場合の実務上の不便さも今後小さくなっていく可能性があります。この分野は制度・実務ともに変化していく途中にあると感じています。


出典:法務省:オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記)
印鑑カードとの関係も確認した
印鑑を提出した場合、あわせて印鑑カードの交付を申請できます。この印鑑カードがあると、法務局の窓口やオンラインで印鑑証明書を請求する際にスムーズに手続きできます。私たちは登記完了後すぐにこのカードの交付を申請しました。
印鑑を提出しない場合は、この印鑑カードの仕組み自体を利用できません。印鑑証明書が必要になる場面をあらかじめ想定できる場合は、この印鑑カードの利便性も、提出するかどうかの判断材料の一つになると感じています。印鑑カードは紛失すると再交付の手続きが必要になるため、私たちは登記事項証明書などと同じ場所で厳重に保管しています。

出典:法務省:オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記)
5つまずき:本によって「提出は必須」と書かれたままのものがあった
私たちが参照した本の中には、出版時期によっては印鑑の提出が必須であるという前提で書かれたままのものがありました。制度改正によって任意になったという情報は、比較的新しい一次情報や解説記事でないと反映されていないことがあると気づきました。
印鑑の提出義務のような制度は改正されることがあるため、本の情報を鵜呑みにせず、必ず法務局の最新の案内で確認することが重要だと実感しています。合同会社の情報は株式会社に比べて改訂の機会が少ない本もあり、この傾向は特に注意が必要だと感じました。

出典:法務省:オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記)
限界:提出するかどうかの最適解は事業内容によって変わる
印鑑を提出するかどうかの最適な判断は、想定する取引先や金融機関の要件によって変わるため、私たちの選択がすべてのケースに当てはまるわけではありません。この判断に迷う場合は、司法書士や法務局への事前相談も選択肢に入れることをおすすめします。
特に、複数の金融機関に法人口座の開設を相談する予定がある場合は、それぞれの金融機関が印鑑証明書をどこまで必須としているかを事前に確認しておくと、この判断がしやすくなると思います。

出典:法務省:オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記)
まとめ:印鑑の提出は「任意」、判断材料を踏まえて選ぶ
合同会社の設立登記における印鑑(実印)の提出は、オンライン申請の場合現在は任意になっています。私たちは、法務局発行の印鑑証明書が使える安心感を優先して提出を選びましたが、提出しないという選択肢もあることを理解したうえでの判断でした。
前回の記事で紹介した3種類の印鑑の準備と、この記事で紹介した提出の任意化についての制度をあわせて確認することで、合同会社の印鑑まわりをより正確に理解できるはずです。制度は今後も変わる可能性があるため、実際に手続きする際は、必ずその時点の法務局の一次情報で最新の取り扱いを確認してください。
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この記事が、合同会社の印鑑について制度を確認しているあなたの参考になれば幸いです。

出典:法務省:オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記)
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