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合同会社設立 人数

合同会社の社員が退社する場合の手続きを調べた記録(持分の払戻し)

この記事は、複数の社員で合同会社を設立したあと、社員の1人が退社する場合の手続きを知りたい人に向けて書いています。前回・前々回の記事では1人で設立できる制度と後から社員を迎える手続きを紹介したので、この記事では、逆に社員が退社する場合の手続きについて調べた記録をまとめています。私たちは代表社員1名で設立し退社の経験がないため、この記事は一次情報にもとづく解説として書いています。社員の増減という視点で合同会社の人数を捉え直すと、設立時だけでなく、その後の変化にも備えておく必要があると感じました。

1 退社した社員の持分は「払戻し」される

合同会社の社員が退社する場合、株式会社の株式のように持分を第三者に売却するだけでなく、会社に対して持分の払戻しを請求できるという制度があるという情報を確認しました。退社した社員は、出資額に応じた金額の払戻しを受けるという仕組みです。

退社した社員は持分の払戻しを請求できる
出資額に応じた金額を受け取る仕組みです。
株式会社の株式売却とは異なる仕組み
会社に対して払戻しを請求できる点が特徴です。

退社の事由には法定退社と任意退社がある

社員の退社には、死亡や後見開始といった法律で定められた事由による「法定退社」と、社員自身の意思で退社する「任意退社」があるという情報を確認しました。任意退社の場合、原則として6か月前までに他の社員に予告する必要があるという情報も確認しています。

退社の種類
任意退社は原則6か月前の予告が必要
突然の退社ができるわけではありません。

払戻し額の算定方法

払戻し額は、退社時の会社の財産状況にもとづいて算定されるという情報を確認しました。単純に出資した金額がそのまま戻るのではなく、会社の純資産の状況によって、出資額より多くなる場合も少なくなる場合もあり得るという理解です。

払戻し額は会社の財産状況にもとづいて算定
出資額とそのまま一致するとは限りません。
出資額と払戻し額が一致するとは限らない
会社の純資産状況によって増減します。

退社にともなう変更登記も必要

退社した社員が業務執行社員や代表社員だった場合、その旨の変更登記が必要になるという情報を確認しました。以前の記事で紹介した社員追加の場合と同様に、定款の変更もあわせて必要になる場合があると考えられます。

退社にともなう変更登記も必要になる
社員追加のときと同様に定款変更も必要な場合があります。

つまずき:退社は珍しいケースだと思い込んでいた

私たちは以前の記事で社員を増やす方法を紹介しましたが、退社という逆のケースについては、あまり起こらない珍しいケースだと思い込んでいました。しかし調べてみると、複数社員での経営には方針の違いや独立といった理由での退社も想定される、決して珍しくない論点だと理解を改めました。

退社は珍しいケースだと思い込んでいた
複数社員経営では想定しておくべき論点だと理解を改めました。

6 限界:私たちには社員の退社を経験した実体験がない

この記事は、私たちが代表社員1名で設立した実体験にもとづくものではなく、一次情報をもとに整理した解説です。実際に複数社員での経営で退社が発生する場合は、この記事を出発点としつつ、必ず司法書士や税理士に個別のケースとして確認することをおすすめします。

私たちには社員の退社を経験した実体験がない
司法書士・税理士への個別確認をおすすめします。

まとめ:退社は持分払戻しという仕組みで処理される

合同会社の社員が退社する場合、持分の払戻しという仕組みで処理され、払戻し額は会社の財産状況によって変わります。退社が業務執行社員・代表社員だった場合は、変更登記もあわせて必要になるという理解に至りました。

前回・前々回の記事で紹介した1人設立の制度と社員を増やす手続き、この記事で紹介した退社の手続きをあわせて確認することで、合同会社の人数に関する制度全体を理解できるはずです。

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この記事が、社員の退社を検討しているあなたの参考になれば幸いです。

社員の退社を考えるポイント
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合同会社commit 編集部

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