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株式会社 合同会社 設立費用 2025年4月に自分で設立した記録

株式会社と合同会社の設立費用、自分で比較して合同会社を選んだ理由

公開日:2026-08-20 更新日:2026-09-28 読了目安:14分 本文:6,683字 執筆:合同会社commit 編集部
この記事は、会社を設立するにあたって株式会社にすべきか合同会社にすべきか迷っていて、設立費用の違いを自分で調べようとしている人に向けて書いています。合同会社commit編集部が2025年4月に、株式会社と合同会社の設立費用を自分で比較し、最終的に合同会社を選んだ経緯をまとめました。

株式会社と合同会社、設立費用の違いの全体像

私が自分で調べた範囲では、株式会社と合同会社の設立費用の差は、大きく2つの項目に集約されます。1つ目は登録免許税の最低額、2つ目は定款認証の要否(と、それに伴う認証手数料)です。私が会社形態を検討し始めた最初の段階で、この2つの項目を知っておいたことが、その後の判断をスムーズにしました。

国税庁の税額表(2026年8月確認)によれば、登録免許税の最低額は株式会社が15万円、合同会社が6万円です。日本公証人連合会の説明(2026年8月確認)によれば、株式会社は公証役場での定款認証が必要で、これに認証手数料がかかりますが、合同会社は持分会社に分類され、この認証自体が不要です。この2つの数字は、私が自分で見比べて最初に驚いた事実でした。

この2つの差を合計すると、紙の定款で設立する場合、株式会社はおおよそ20万円台、合同会社はおおよそ10万円台という総額の目安になります。次の章から、それぞれの内訳を具体的に比較していきます。この目安を知っているだけで、会社設立にかかる初期費用のイメージが具体的になると思います。

株式会社と合同会社、設立費用の違い

登録免許税の差:15万円と6万円

登録免許税は、資本金の額の1,000分の7、それが最低額に満たないときは最低額が適用されるという計算式です。この計算式自体は株式会社と合同会社で共通していますが、最低額が株式会社は15万円、合同会社は6万円と、2.5倍の差があります。計算式そのものは同じでも、最低額の設定が違うだけで、結果として支払う金額に大きな差が生まれます。

私が自分で調べた資本金の額では、どちらの会社形態でも最低額が適用される計算だったため、この登録免許税の差だけで9万円の開きが生まれることが分かりました。この数字を実際に自分で計算してみて、差の大きさを実感しました。

この9万円という金額は、自分にとって無視できない差でした。合同会社を選ぶ大きな決め手の一つが、この登録免許税の差だったと振り返っています。自分で設立費用を抑えたいと考えている人にとって、この差は判断を左右する重要な情報だと思います。同じ会社を作るのに、これだけの差が出ることに驚いたのを覚えています。

登録免許税の最低額の差

定款認証の差:認証手数料と印紙代

株式会社は、公証役場での定款認証を受ける必要があり、日本公証人連合会の説明(2026年8月確認)によれば、この認証には手数料がかかります。加えて、紙の定款であれば印紙代4万円も必要です。合同会社は、この認証手数料も、認証を受けるための印紙代も発生しません(電子定款であれば印紙代自体が不要)。この認証の際に、公証人が定款の内容を確認するため、内容に不備があれば修正を求められることもあるとされています。

自分は、合同会社を検討する前に株式会社の設立費用も調べていたため、この認証手数料の存在を知ったときは正直驚きました。合同会社であれば、そもそも公証役場に行く必要すらないという事実が、手続きの手軽さという面でも大きな違いでした。この驚きが、私が合同会社という選択肢を真剣に検討し始めたきっかけでもありました。

電子定款を選べば、株式会社・合同会社どちらも印紙代4万円は節約できますが、株式会社は認証手数料自体は残ります。合同会社だけが、この認証手数料そのものが発生しないという点で、電子化による節約効果をより大きく受けられます。この差を知ってからは、電子定款を選ぶことの意味が、合同会社ではより大きいと理解するようになりました。

合同会社は定款認証そのものが不要
公証役場に行く必要がなく、認証手数料も発生しません。

私が自分で比較して合同会社を選んだ理由

私が自分で株式会社と合同会社の設立費用を比較した結果、合同会社を選んだ一番の理由は、この費用の差でした。登録免許税の差(9万円)と、定款認証が不要という差を合わせると、紙の定款であれば10万円前後、電子定款であれば同程度の差が生まれます。この比較作業自体に数日かかりましたが、納得したうえで会社形態を選べたことには大きな価値があったと感じています。

費用面だけでなく、定款認証という手続きそのものが不要になることで、自分で設立を進める際の工程も少なくなります。私にとっては、この手続きのシンプルさも、合同会社を選ぶ後押しになりました。公証役場という慣れない場所に行かなくてよいという安心感も、自分にとっては小さくないメリットでした。

もちろん、会社形態の選択は費用だけで決めるものではなく、事業の性質や対外的な信用面なども考慮すべき要素です。自分の場合は、費用と手続きのシンプルさを重視して、合同会社という選択にたどり着きました。私は、この2つの視点(費用と事業の性質)を並べて考えることで、後悔のない選択ができたと感じています。

紙の定款で設立した場合の総額比較(目安)

つまずいた点:比較記事によって差額の紹介が違っていた

自分で比較する中でつまずいたのは、比較記事によって「株式会社と合同会社の差額」として紹介されている金額がバラバラだったことです。ある記事は「半額以下」とだけ紹介し、別の記事は具体的な金額を出していましたが、その金額も記事によって微妙に違いました。私も最初はこの不一致に戸惑い、どの記事を信じればいいのか分からなくなった時期がありました。

この違いは、資本金の額や、紙・電子どちらの定款を前提にしているかによって生じていました。私は、自分の条件(資本金の額・電子定款)に当てはめて、自分で計算し直すことで、正確な差額を把握しました。同じ「合同会社の設立費用」というテーマでも、前提がそろっていない記事を比較しても意味がないと気づいたのは、しばらく調べてからのことでした。

合同会社の設立を自分で検討する人には、比較記事の金額をそのまま信じるのではなく、自分の条件に当てはめて計算し直すことをおすすめします。私もこの作業を通じて、初めて納得できる比較ができました。この習慣は、費用の比較に限らず、合同会社に関するさまざまな情報を読み解くうえでも役立っています。

比較記事によって差額の紹介が違っていた
自分の条件に当てはめて計算し直すことで、正確な差額が分かりました。
比較記事を読むときに確認すること

つまずいた点:費用以外の違いも同時に調べる必要があった

もう一つのつまずきは、費用の比較だけに集中していたら、代表社員・業務執行社員という呼称や、決算公告の義務の有無、社員の任期など、費用以外の違いも同時に理解する必要があると気づいたことでした。私は、費用の比較に多くの時間を使ったあと、この費用以外の違いにも同じくらいの時間をかけて調べ直すことになりました。

費用の差だけを見て合同会社に決めかけたところ、対外的な信用面や、資金調達のしやすさといった、費用以外の観点も考慮すべきだという指摘を色々な記事で目にしました。私は、これらの要素もあわせて検討し、最終的に自分の事業には合同会社が合っていると判断しました。特に、決算公告の義務がないという点は、日々の運営における事務的な負担の軽さにもつながる要素だと理解しています。

合同会社の設立を自分で検討する人には、費用の比較だけで即決せず、事業の性質に照らして総合的に判断することをおすすめします。自分の経験が、同じように会社形態で迷っている人の判断材料の一つになればうれしいです。

費用以外の違いも同時に調べる必要があった
呼称・決算公告・任期など、費用以外の要素も考慮しました。
費用以外の主な違い

資本金の額の判断は、会社形態の選択とは別に残る

株式会社と合同会社のどちらを選ぶかを決めたあとも、資本金の額をいくらにするかという判断は別に残ります。設立1期目からの消費税課税事業者かどうかの判定基準となる資本金1,000万円というラインは、国税庁の案内(2026年8月確認)で確認できます。私は、会社形態を決めた達成感で、この資本金の額の判断を後回しにしそうになった時期がありました。

この消費税の判定は、株式会社でも合同会社でも共通のルールです。会社形態を選んだあとも、資本金の額については自分で改めて検討する必要があります。会社形態を選んだからといって、この判断まで自動的に決まるわけではないという点は、見落としやすいポイントだと感じています。

私は、合同会社を選んだあとに、資本金の額を消費税の免税判定を意識して決めました。合同会社の設立を自分で進める人にも、会社形態の選択と資本金の額の判断は、それぞれ別のステップとして進めることをおすすめします。会社形態の選択が終わっても、こうした判断が次々と控えているのだと実感しています。段階を分けて考えることで、一つひとつの判断に落ち着いて向き合えると感じています。

資本金の額は会社形態の選択とは別の判断
株式会社でも合同会社でも、共通して自分で決める項目です。

まとめ:費用面では合同会社が明確に有利

株式会社と合同会社の設立費用を自分で比較した結果、登録免許税の最低額の差(9万円)と、定款認証が不要という差により、合同会社のほうが明確に費用を抑えられることが分かりました。紙の定款であれば10万円以上の差になります。この結論にたどり着くまでに、私は複数の一次情報を確認しながら、自分の条件に当てはめる作業を繰り返しました。この2つの数字は、国税庁や日本公証人連合会という一次情報で確認できる、確かな根拠のある差です。

私は、この費用面の差に加えて、手続きのシンプルさも考慮し、最終的に合同会社を選びました。費用だけでなく、事業の性質に応じた総合的な判断が大切だと感じています。自分で調べて自分で決めたという経験そのものが、その後の会社運営への自信にもつながっていると感じています。会社形態という最初の一歩から、自分で調べて決めたことに誇りを感じています。

当サイトでは、こうした会社形態の選択に不安がある人向けに、会計事務所SoVaの「士業伴走プラン」を紹介しています。設立サポート手数料が0円になるのは設立後の顧問契約(月1.5万円〜)が前提で、遷移先のページには「自分でやるより最大14.5万円もお得」という比較も示されています。この数字の出典は遷移先のサービスページであり、顧問契約が条件であることとあわせて、最新の料金・条件は必ず公式ページでご確認ください。

この記事が、株式会社と合同会社の設立費用を自分で比較しようとしている人の、判断材料になれば幸いです。会社形態の選択は、事業のスタート地点となる重要な判断です。私の比較の過程が、少しでも参考になればうれしく思います。

株式会社と合同会社、設立費用の比較まとめ
株式会社と合同会社の設立費用の差は、自分で調べるとかなり明確に見えてきます。この記事が、会社形態を検討している人の判断材料になれば幸いです。費用だけでなく、経営の自由度や信用面とのバランスもあわせて考えていただければと思います。

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合同会社commit 編集部

2025年4月に合同会社を設立した際の、実際の手続き・提出書類・支払った費用の記録をもとに編集しています。実体験の範囲は「金銭出資のみ・代表社員1名」の設立です。この範囲の外にあたる内容は、体験談ではなく一次情報にもとづく解説として、その旨を明記して書き分けています。運営:合同会社commit

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