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外国人 合同会社設立

外国人の合同会社設立、私たちは在留資格の制約がないので解説として整理します

この記事は、外国人として日本で合同会社を設立し、経営しようとしている人に向けて書いています。私たちが2025年4月に合同会社を自分で設立した際は日本国籍で在留資格の制約がなかったため、外国人特有の在留資格の論点については実体験がありません。この記事では、私たちが経験した設立手続きと、出入国在留管理庁などの一次情報にもとづく在留資格の解説を分けて紹介します。

手順:外国人が日本で会社を経営するには在留資格「経営・管理」が必要

出入国在留管理庁の情報によると、外国人が日本で株式会社や合同会社を設立し、その経営に実質的に参加する場合、原則として「経営・管理」という在留資格を取得する必要があるとされています。会社を設立すること自体は国籍を問わず可能ですが、経営者として日本に在留して活動するには、この在留資格が前提になるという整理です。

私たちは2025年4月に合同会社を自分で設立しましたが、日本国籍のため、この在留資格の取得という手続きは経験していません。そのため、この記事で解説する在留資格の取得手続きについては、私たち自身の実体験ではなく、出入国在留管理庁などの一次情報と複数の解説記事にもとづいて整理した内容であることを、あらかじめお断りしておきます。

合同会社の設立手続き自体、つまり定款の作成、資本金の払い込み、登記申請といった流れは、国籍を問わず共通する部分が多いとされています。私たちが実際に経験したのは、この共通する設立手続きの部分です。

外国人として日本での合同会社の設立を検討している人には、会社設立の手続きと、在留資格「経営・管理」の取得手続きは、別々に進める必要がある2つの手続きだという前提を踏まえることをおすすめします。

経営には在留資格「経営・管理」が必要とされる
私たちは在留資格の制約がなく実体験はありません。

手順:会社設立と在留資格取得の順序、必要とされる要件

解説記事によると、一般的な進め方として、まず会社を設立するための準備(定款作成、事務所の確保など)を進め、会社の登記が完了したあとに、在留資格認定証明書の交付申請を行うという順序が紹介されていました。在留資格の審査には一定の期間がかかるため、事前に必要書類をそろえておくことが重要とされています。

在留資格「経営・管理」の要件としては、事業を営むための事務所が日本国内に確保されていること、資本金の額または出資の総額が500万円以上であること、または常勤の職員を2名以上雇用していることなどが、上陸基準省令上の要件として紹介されています。

私たちが2025年4月に設立した際の資本金額は、こうした在留資格の要件を意識したものではなく、私たち自身の事業計画にもとづいて決めた金額でした。外国人が経営者として在留資格を取得する場合は、この500万円という基準が、資本金額を決めるうえでの重要な制約になると考えられます。

外国人として日本での合同会社の設立を検討している人には、資本金額や事務所の確保について、在留資格「経営・管理」の要件を満たすかどうかを、設立前の段階から確認することをおすすめします。

在留資格「経営・管理」で紹介される主な要件(解説)
500万円という資本金基準は私たちの実体験にはない制約
私たちの資本金額はこの基準を意識していません。

手順:私たちが経験した設立手続きとの共通点・相違点

私たちが実際に経験した、定款の作成、金銭出資のみによる資本金の払い込み、登記申請書の作成、法務局への申請という一連の手続きは、外国人が設立する場合でも制度上は共通する部分が多いと考えられます。この共通する手続きの部分は、実体験にもとづいて紹介できます。

一方で、私たちは在留資格による資本金額や事務所要件の制約を受けていないため、私たちが決めた資本金額の決め方(消費税の免税判定を意識した金額設定)は、外国人経営者が在留資格の要件を意識して資本金額を決める場合とは、判断の前提が異なると考えられます。

定款に記載する事業目的についても、私たちは自分たちの事業内容にもとづいて決めましたが、外国人経営者の場合、在留資格の審査で事業目的と実際の活動内容の整合性が確認されるという解説もあり、この点も私たちの実体験にはない考慮事項です。

外国人として日本での合同会社の設立を検討している人には、設立手続き自体は私たちの実体験を参考にしつつ、資本金額や事業目的の決め方については、在留資格の要件を踏まえて別途検討することをおすすめします。

資本金額の決め方の前提が私たちとは異なる
在留資格の要件が資本金額の判断に加わります。
事業目的と活動実態の整合性も審査対象とされる
私たちにはなかった考慮事項です。

4 つまずき:会社設立が先かビザ取得が先かの説明が記事間で交錯していた

私たちがこの記事を書くために複数の解説記事を確認する中でつまずいたのは、会社設立の登記を先に行うべきか、在留資格認定証明書の交付を待ってから登記すべきかという順序について、記事によって説明が異なっていた点です。会社設立を先行させる進め方を紹介する記事と、在留資格の見込みを確認してから設立すべきだとする記事の両方がありました。

これは私たち自身が体験する中でつまずいた点ではなく、解説記事を横断的に確認する中で見えてきた、手続きの順序に関する情報の交錯です。在留資格の制約を受けたことのない私たちには、どちらが実務に近いのか判断がつきませんでした。

いずれの記事にも共通していたのは、会社を設立したものの在留資格が許可されなかった場合、事業を実際には運営できないというリスクがあるという指摘でした。このリスクを踏まえ、事前に行政書士など専門家に相談したうえで進めることを勧める記事が多く見られました。

外国人として日本での合同会社の設立を検討している人には、会社設立と在留資格取得の順序について、複数の情報源で確認したうえで、行政書士など経営管理ビザに詳しい専門家に事前相談することをおすすめします。

設立とビザ取得の順序は記事によって説明が違った
在留資格の制約がない私たちには判断がつきません。

つまずき:必要な資本金額・事務所要件の記述にばらつきがあった

もう一つ気づいたのは、事務所要件について、「独立した事業所として使用できる物件であること」という抽象的な説明にとどまる記事と、「自宅の一室では原則として認められない」など具体的な条件まで踏み込んで説明する記事があり、記述の詳しさにばらつきがあった点です。

この点も、私たち自身が体験してつまずいたのではなく、解説記事の詳しさの違いとして気づいた点です。私たちが金銭出資のみで自宅を拠点に近い形で事業を始めた経緯とは異なり、外国人経営者の場合、事務所の確保自体が独立した検討事項になると理解しています。

事務所要件や資本金要件は、上陸基準省令の改正によって変更される可能性があるとされており、私たちが確認した時点の情報も、今後変わる可能性があります。この記事の情報を鵜呑みにせず、必ず出入国在留管理庁の最新の一次情報を確認することが重要だと考えています。

外国人として日本での合同会社の設立を検討している人には、事務所要件・資本金要件について、解説記事だけでなく、出入国在留管理庁の最新の公式情報を必ず確認することをおすすめします。

事務所要件の説明の詳しさの違い(イメージ)

限界:実際のビザ審査の可否判断は私たちの実体験の範囲外

この記事で紹介した内容のうち、実際に在留資格認定証明書の交付申請を行い、審査を通過できるかどうかという判断については、私たちが在留資格の制約を受けていないため、実体験として語ることができません。審査基準は事業計画の内容や申請者の経歴によって個別に判断されるとされ、一律の基準を示すことは難しいと解説記事でも紹介されています。

私たちが実体験として語れるのは、在留資格の制約がない立場での合同会社の設立手続きそのものまでであり、外国人経営者が在留資格を取得するための実務については、この記事の範囲を超えると考えています。

出身国や、それまでの日本での在留歴、学歴・職歴によっても、審査で確認される内容が変わってくるという解説もありました。私たちはこうした個別事情についての判断材料を持ち合わせていません。

外国人として日本での合同会社の設立を検討している人には、この記事で紹介した制度の枠組みを踏まえたうえで、実際の在留資格取得の可否については、行政書士など経営管理ビザに詳しい専門家に相談することをおすすめします。

ビザ審査の可否判断は私たちの実体験の外にある
在留資格の制約がない立場での設立経験までです。

限界:出身国・在留資格の種類によって扱いが変わる点も範囲外

私たちが確認した解説記事の中には、すでに「技術・人文知識・国際業務」など別の在留資格で日本に在留している人が、合同会社を設立して経営・管理に切り替える場合と、海外から新たに来日して設立する場合とでは、必要な手続きが異なるという指摘もありました。

こうした在留資格の切り替えパターンごとの違いについても、私たちは在留資格そのものの制約を経験していないため、実体験にもとづいて判断することはできません。この記事では、こうしたパターンの存在を紹介するにとどめ、詳細は専門家への相談を促す形にしています。

出入国在留管理庁の審査基準は、国際情勢や制度改正によって変わる可能性があり、私たちが確認した時点の情報がそのまま今後も当てはまるとは限りません。この点も、私たちが継続的に実務を追えていない領域であることの一因です。

外国人として日本での合同会社の設立を検討している人には、自分の現在の在留資格や出身国の状況を踏まえ、行政書士など専門家に個別の状況を相談することをおすすめします。

在留資格の切り替えパターンによって手続きが変わる
私たちは在留資格の制約を経験していません。

まとめ:設立手続きは共通、在留資格の取得は専門家との相談が前提

この記事では、私たちが実際に経験した合同会社の設立手続きと、私たちが経験していない在留資格「経営・管理」の取得手続きを分けて紹介しました。設立手続き自体は共通する部分が多い一方、在留資格の取得は、私たちの実体験の範囲外にある、専門性の高い論点です。

私たちが実体験として語れるのは、在留資格の制約がない立場での設立手続きそのものまでであり、実際の在留資格取得の実務については、この記事の範囲を超えると考えています。

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この記事が、外国人として日本での合同会社の設立を検討している人にとって、共通する設立手続きの参考と、在留資格取得という論点を整理する第一歩になれば幸いです。

この記事のポイント
外国人が日本で合同会社を経営する場合、在留資格「経営・管理」の取得という、私たちの実体験にはない論点が加わります。この記事が、これから日本で合同会社の設立を検討している外国人の人の参考になれば幸いです。

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