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公務員 合同会社設立

公務員の合同会社設立、私たちは公務員ではないので法律にもとづき解説します

この記事は、公務員として働いていて、合同会社の設立を検討している人に向けて書いています。私たちが2025年4月に合同会社を自分で設立した際は公務員ではなかったため、公務員特有の制限についての実体験はありません。この記事では、国家公務員法などの一次情報にもとづいて、公務員が会社を設立する際の制限を解説します。

手順:公務員は原則として営利企業の役員を兼業できない

国家公務員法第103条は、職員が商業、工業、金融業その他営利を目的とする私企業の役員、顧問、評議員の職を兼ねること、または自ら営利企業を営むことを、原則として禁止しています。合同会社の代表社員や業務執行社員も、この「役員」に相当する立場として扱われるとされています。

この制限は、報酬の有無にかかわらず適用されるとされ、無報酬であっても、公務員が営利企業の役員として名義上登記されているだけで、この規定に抵触する可能性があるという解説が複数見られました。

私たちは2025年4月に合同会社を自分で設立しましたが、この時点でいずれも公務員ではなかったため、この国家公務員法上の制限に直面した経験はありません。この記事で紹介する内容は、私たちの実体験ではなく、国家公務員法などの一次情報にもとづく解説であることを、あらかじめお断りしておきます。

公務員として合同会社の設立を検討している人には、まず自分が国家公務員法第103条の対象になるかどうかを確認し、代表社員や業務執行社員への就任が原則として制限されているという前提を踏まえることをおすすめします。

公務員は営利企業の役員兼業が原則禁止されている
私たちは公務員ではないため実体験はありません。

手順:例外的に許可される場合とされる規定

国家公務員法第104条は、職員が報酬を得て営利企業以外の団体の役員等を兼ねる場合や、その他の事業に従事する場合について、内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可を得ればできるとする規定です。ただし、これは営利企業の役員兼業そのものを認める規定ではなく、別の枠組みの許可制度とされています。

人事院などが公開している資料によると、一定規模以下の不動産賃貸や太陽光発電の売電、農業といった「自営」に該当する活動については、所轄庁の長等の承認を得た場合に行える場合があるとされています。ただし、合同会社を設立して事業を営利企業として運営することが、この自営の枠組みにそのまま当てはまるかどうかは、個別の判断が必要とされています。

地方公務員についても、地方公務員法に同様の趣旨の兼業制限規定があるとされており、国家公務員と地方公務員で条文番号や細部の扱いが異なる点には注意が必要です。私たちはこの地方公務員法の詳細についても実体験がないため、一次情報の確認をおすすめします。

公務員として合同会社の設立を検討している人には、例外的な許可の枠組みが存在すること自体は知識として持ちつつ、実際に自分のケースが該当するかどうかは、所属組織の人事担当や人事院・人事委員会に確認することをおすすめします。

公務員の兼業に関する主な規定(解説)
許可が必要な自営の範囲は個別判断とされる
私たちはこの許可申請の実務を経験していません。

手順:私たちの実体験と、公務員特有の論点の違い

私たちが実際に経験した合同会社の設立手続き、つまり定款の作成、資本金の払い込み、登記申請といった流れ自体は、公務員が設立する場合でも制度上は同じ手順を踏むことになると考えられます。手続きの詳細は、別の記事で紹介しています。

一方で、公務員の場合は、この設立手続きに着手する前段階として、国家公務員法などの制限に抵触しないかどうかの確認、必要であれば所轄庁への許可申請という、私たちが経験していないステップが必要になります。この記事では、その部分を実体験と切り分けて紹介しています。

私たちは公務員ではなかったため、実際に許可を申請する際の書類や、所轄庁とのやり取りの詳細については、実体験として語ることができません。この点は、人事院や所属組織の人事担当への確認が、最も確実な情報源になると考えられます。

公務員として合同会社の設立を検討している人には、設立手続き自体は私たちの実体験を参考にしつつ、その前段階にある兼業制限の確認と許可申請については、所属組織への確認を最優先に進めることをおすすめします。

公務員は設立手続きの前に許可確認が必要になる
私たちにはこの事前確認のステップがありませんでした。
人事担当や人事院への確認が最優先の窓口
私たちはこの窓口対応を経験していません。

つまずき:公務員が「絶対に会社を作れない」という誤解が一部にあった

私たちがこの記事を書くために複数の解説記事を確認する中でつまずいたのは、一部の記事で「公務員は会社を作れない」と、例外の存在に触れずに断定している記述が見られたことです。実際には、代表社員や業務執行社員として役員的な立場に就くことが制限されているのであって、NPO法人や一般社団法人など、営利を目的としない団体の設立・運営については、扱いが異なるとされています。

これは私たち自身が体験する中でつまずいた点ではなく、解説記事を確認する中で見えてきた、情報の粗さです。「会社」という言葉が指す範囲を、営利企業に限定して説明しているか、非営利法人まで含めて説明しているかで、記事の結論が変わってしまう点に注意が必要だと感じました。

合同会社は会社法上の営利法人であるため、国家公務員法第103条の「営利を目的とする私企業」に該当すると考えられます。NPO法人や一般社団法人のような非営利法人の設立とは、法律上の扱いが異なる点を、私たちはこの記事の執筆過程で改めて確認しました。

公務員として合同会社の設立を検討している人には、「公務員は会社を作れない」という情報を見かけた場合、それが営利法人(合同会社・株式会社等)を指しているのか、非営利法人を含めた話なのかを確認することをおすすめします。

「会社」の範囲を限定せずに断定する記事があった
合同会社は営利法人として国公法の対象になります。

つまずき:国家公務員と地方公務員で条文番号の説明が交錯していた

もう一つ気づいたのは、国家公務員法第103条・第104条の説明と、地方公務員法の対応する条文の説明が、記事によって明確に区別されずに紹介されていた点です。国家公務員向けの記事の条文番号を、地方公務員にもそのまま当てはめて説明しているように読める記事もありました。

私たち自身が体験する中でつまずいたわけではなく、複数の記事を見比べる過程で見えてきた構成上の分かりにくさです。この記事では、国家公務員法にもとづく説明であることを明示し、地方公務員については別途、地方公務員法の確認が必要である旨を明記するよう心がけています。

国家公務員か地方公務員か、さらに所属する省庁や自治体によっても、運用の細部が異なる可能性があるという解説もありました。私たちはこの運用の細部についての実体験がないため、所属組織ごとの確認が不可欠だと考えています。

公務員として合同会社の設立を検討している人には、自分が国家公務員か地方公務員かを踏まえたうえで、該当する法律の条文と、所属組織の内部規定の両方を確認することをおすすめします。

国家公務員と地方公務員の根拠法の違い

限界:許可を得られるかどうかの判断は所属組織次第、私たちの実体験の範囲外

この記事で紹介した内容のうち、実際に所轄庁へ許可を申請し、承認を得られるかどうかという判断については、私たちが公務員ではないため、実体験として語ることができません。承認の基準は、職務内容や事業の性質によって個別に判断されるとされ、一律の基準を示すことは難しいと解説記事でも紹介されています。

私たちが実体験として語れるのは、公務員以外の立場での合同会社の設立手続きそのものまでであり、公務員が許可を得るための実務については、この記事の範囲を超えると考えています。

解説記事の中には、実際に許可を得て会社を設立した公務員の事例を紹介しているものもありましたが、私たちはこうした事例の再現性についても、実体験にもとづく判断材料を持ち合わせていません。

公務員として合同会社の設立を検討している人には、この記事で紹介した制度の枠組みを踏まえたうえで、実際の許可の可否については、所属組織の人事担当や、必要であれば弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

許可の可否の判断は私たちの実体験の外にある
所属組織ごとの個別判断が必要とされています。

限界:無許可での兼業がもたらすリスクへの対応も私たちの実体験の範囲外

国家公務員法に違反して無許可で営利企業の役員を兼業した場合、懲戒処分の対象になり得るという解説も複数見られました。私たちはこのリスクへの対応を実際に経験していないため、具体的な処分の程度や、発覚した場合の対処については、実体験として語ることができません。

家族名義で会社を設立し、実質的には自分が経営に関与するという方法を紹介する記事も見かけましたが、こうした方法が国家公務員法の規定との関係でどう扱われるかについては、私たちは判断材料を持ち合わせていません。この記事では、こうした方法の是非について助言することは避け、正規の許可を得る手続きを確認することを優先しておすすめします。

私たちは公務員としての立場を経験していないため、この記事で紹介したリスクの重大性を、実感を伴って伝えることはできません。しかし、公務員という立場そのものに関わる重要な論点であるため、あえてこの記事で取り上げています。

公務員として合同会社の設立を検討している人には、無許可での兼業に伴うリスクを軽視せず、正規の手続きを踏むか、弁護士など専門家に相談したうえで進めることを強くおすすめします。

無許可の兼業は懲戒処分の対象になり得るとされる
私たちはこのリスクへの対応を経験していません。

まとめ:公務員の合同会社設立は法律の確認が最優先

この記事では、私たちが公務員ではないという前提のもと、国家公務員法などの一次情報にもとづいて、公務員が合同会社を設立する際の制限を整理しました。営利企業の役員兼業は原則として禁止されており、例外的な許可の枠組みも、個別の判断が必要とされています。

私たちが実体験として語れるのは、公務員以外の立場での設立手続きそのものまでであり、公務員特有の許可申請や、無許可でのリスク対応については、この記事の範囲を超えると考えています。

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この記事が、公務員として合同会社の設立を検討している人にとって、まず確認すべき法律上の制限を理解する第一歩の参考になれば幸いです。実際の許可の可否は、必ず所属組織や専門家に確認していただければと思います。

この記事のポイント
公務員が合同会社の代表社員に就任することは、国家公務員法などで原則として制限されており、私たちが実体験として語れる範囲を超える、法律に関わる論点です。この記事が、これから合同会社の設立を検討している公務員の人にとって、まず確認すべき制度の理解の参考になれば幸いです。

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合同会社commit 編集部

2025年4月に合同会社を設立した際の、実際の手続き・提出書類・支払った費用の記録をもとに編集しています。運営:合同会社commit

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