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合同会社設立 登録免許税

登録免許税、資本金を増やすとどれくらい増えるか試算した記録

この記事は、合同会社の資本金額を検討するにあたって、資本金を増やすと登録免許税がどれくらい増えるのか、具体的な数字で把握しておきたい人に向けて書いています。前回・前々回の記事では登録免許税が6万円になる仕組みと納付方法の比較を紹介したので、この記事では、資本金額ごとの登録免許税を試算した記録をまとめています。

登録免許税の計算式をあらためて確認する

合同会社の登録免許税は、資本金の額の1000分の7(0.7%)と、6万円のいずれか高い方という計算式で決まるという情報を確認しました。私たちは資本金額が小さかったため、この計算式では最低額の6万円が適用されました。

この計算式を理解しておくことで、資本金額を大きくした場合に登録免許税がどう変わるかを、あらかじめ試算できるようになります。

登録免許税は資本金の0.7%と6万円の高い方
私たちは資本金額が小さく最低額が適用されました。
計算式を知ればあらかじめ試算できる
資本金額の検討に役立てられます。

資本金額ごとの登録免許税を試算してみる

この計算式にもとづくと、資本金857万円を境に、6万円の最低額から0.7%の計算額の方が上回るようになります。例えば資本金1000万円であれば登録免許税は7万円、資本金2000万円であれば14万円という計算になり、資本金額が大きくなるほど登録免許税も比例して増えていくことが分かります。

資本金額ごとの登録免許税(試算)

株式会社との最低額の差もあわせて確認

株式会社の登録免許税は、資本金の0.7%と15万円のいずれか高い方という計算式であり、合同会社の6万円という最低額と比べて9万円の差があるという情報を確認しました。小規模な資本金で設立する場合ほど、この最低額の差が相対的に大きな意味を持つと感じています。

株式会社の最低額は15万円、合同会社は6万円
小規模な資本金ほどこの差が相対的に大きくなります。
最低額の差は合同会社を選ぶ理由の一つ
資本金が小さいほど差の割合が大きくなります。

増資時にも登録免許税が別途かかる

以前の記事で紹介したとおり、設立後に資本金を増やす(増資する)場合にも、その増加額に応じた登録免許税が別途かかるという情報を確認しました。設立時に資本金額を大きくするか、設立後に段階的に増資するかによって、登録免許税を支払うタイミングが分かれるという理解です。

増資時にも別途登録免許税がかかる
設立時に大きくするか段階的に増やすかで支払時期が変わります。
支払うタイミングをどう分けるかも検討材料
設立時にまとめるか段階的に増やすかの選択です。

5つまずき:0.7%の計算を月割りだと勘違いしかけた

私たちは登録免許税の計算式を初めて見たとき、0.7%という数字を何かの期間に対する割合だと勘違いしかけましたが、正しくは資本金額に対して一度だけかかる税率だと理解し直しました。この計算式を正確に理解するまでに、複数の一次情報を読み比べる必要がありました。

0.7%を期間の割合だと勘違いしかけた
資本金額に対して一度だけかかる税率です。

限界:正確な金額は最新の税率で確認する

この記事で紹介した試算は、私たちが確認した時点の税率にもとづくものです。登録免許税の税率は法改正によって変わる可能性があるため、実際に申請する際は、必ず国税庁や法務局の最新情報で税率を確認することをおすすめします。

正確な金額は最新の税率で確認する
法改正の可能性があるため申請前に確認しましょう。

まとめ:資本金額の検討に登録免許税の試算もあわせて

登録免許税は資本金の0.7%と6万円の高い方で決まり、資本金857万円を境に最低額から比例計算に切り替わります。資本金額を大きくする場合は、この登録免許税の増分も資金計画にあらかじめ組み込んでおくことをおすすめします。

前回・前々回の記事で紹介した登録免許税が6万円になる仕組みと納付方法の比較、この記事で紹介した資本金額ごとの試算をあわせて確認することで、より具体的な資金計画が立てられるはずです。

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この記事が、資本金額と登録免許税の関係を把握したいあなたの参考になれば幸いです。

登録免許税を試算するポイント
資本金額を検討する際は、登録免許税の増分もあわせて計算に入れておくと、より現実的な資金計画が立てられます。この記事が、資本金額と登録免許税の関係を把握したいあなたの参考になれば幸いです。

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