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会社員 合同会社設立

会社員のまま合同会社を設立できるか、私たちは退職して専業だったので解説します

この記事は、会社員として働きながら、あるいは会社員を辞めてから、合同会社を自分で設立しようとしている人に向けて書いています。私たちが2025年4月に合同会社を自分で設立した際は、会社員を退職したうえでの専業スタートであり、会社員のまま代表社員を続けるという実体験はありません。この記事では、法律上の制限と、私たちの実体験を分けて紹介します。

手順:会社員が合同会社を設立すること自体は法律上制限されていない

一般の会社員が合同会社を設立し、代表社員に就任することは、会社法上、特に制限されていません。公務員については国家公務員法などで営利企業の役員兼業が原則禁止されていますが、民間企業の会社員にはこうした法律上の制限は設けられていません。

私たちが確認した限り、会社員が合同会社を設立できるかどうかは、法律上の制限ではなく、勤務先が定める就業規則の兼業・副業規定によって決まるというのが、複数の一次情報・解説記事に共通する理解でした。

私たちは2025年4月に合同会社を自分で設立した際、会社員を退職したうえで専業として起業したため、会社員のまま代表社員を続けるという状況そのものは経験していません。この記事では、私たちが実際に経験した設立手続きと、会社員特有の論点を分けて紹介します。

会社員のまま合同会社の設立を検討している人には、法律上の制限はないという前提を踏まえたうえで、勤務先の就業規則を個別に確認することをおすすめします。

会社員の合同会社設立は法律上制限されていない
制限があるのは公務員で、会社員は就業規則次第です。

手順:私たちが経験した設立手続きは会社員でも共通する

私たちが実際に経験した、定款の作成、資本金の払い込み、登記申請書の作成、法務局への申請という一連の設立手続きは、会社員のまま設立する場合でも、退職してから設立する場合でも、手続き自体は変わりません。この共通する手続きの部分は、実体験にもとづいて自信を持って紹介できます。

私たちは、代表社員となる自分自身の個人口座に資本金を振り込む、金銭出資のみの方法を選びました。この資本金の払い込みや、定款の内容を決める作業は、平日の勤務時間外や休日を使って進めることも可能な性質の作業だと考えられます。

一方で、法務局での登記申請の窓口対応や、税務署・年金事務所への届出については、平日日中に対応が必要になる場面があります。私たちは専業だったため、この点は特に苦労しませんでしたが、会社員のまま進める場合は、有給休暇の取得など、別途の調整が必要になると考えられます。

会社員のまま合同会社の設立を検討している人には、定款作成や書類準備は勤務時間外に進め、法務局・税務署などの窓口対応が必要な部分は、有給休暇などを活用してスケジュールを組むことをおすすめします。

勤務時間外でも進めやすい作業(私たちの実体験から)
窓口対応は平日日中の調整が必要になる
私たちは専業だったためこの調整は経験していません。

手順:退職して専業に切り替える場合との違い

私たちは、合同会社の設立を決めた段階で、会社員を退職して専業で事業に取り組む方針を選びました。この判断の背景には、事業に集中する時間を確保したいという考えと、会社員としての兼業を続けることの実務的な負担を避けたいという考えの両方がありました。

退職して専業に切り替える場合、収入が会社員時代の給与から、事業からの役員報酬に切り替わるため、生活資金の見通しを事前に立てておく必要があります。私たちは、退職前に一定期間分の生活資金を確保したうえで、設立に踏み切りました。

この退職のタイミングと、合同会社の設立登記のタイミングをどう調整するかについても、私たちは自分たちの判断で決めましたが、これは会社員のまま設立する人にとっては必要のない検討事項です。会社員のまま設立する場合と、退職して専業に切り替える場合とでは、検討すべき事項が大きく異なると私たちは考えています。

合同会社の設立を検討している会社員には、会社員のまま設立を続けるか、退職して専業に切り替えるかによって、準備すべき事項が変わってくることを踏まえ、自分の状況に応じた検討を行うことをおすすめします。

私たちは退職前に生活資金を確保してから設立した
会社員のまま設立する場合はこの検討は不要です。
退職と設立登記のタイミング調整は自分たちで判断した
会社員のまま設立する人には不要な検討事項です。

つまずき:「会社員は合同会社を作れない」という誤解が一部の記事にあった

私たちがこの記事を書くために複数の解説記事を確認する中でつまずいたのは、一部の記事で「会社員は会社を設立できない」という趣旨の断定的な記述が見られたことです。実際には、法律上の制限があるのは公務員であり、会社員については就業規則による制限にとどまるというのが、より正確な理解だと私たちは確認しました。

これは私たち自身が体験する中でつまずいた点ではなく、解説記事を確認する中で見えてきた、情報の正確性のばらつきです。特に古い記事や、公務員向けの解説を会社員向けに読み替えて紹介しているような記事で、この混同が見られる傾向がありました。

私たちは、こうした誤解を招きかねない記述に気づいたことをきっかけに、法律上の制限(会社法・国家公務員法などの一次情報)と、契約上の制限(勤務先の就業規則)を明確に区別して理解する必要があると考えるようになりました。

会社員として合同会社の設立を検討している人には、「会社員は会社を設立できない」という記述を見かけた場合、それが法律上の制限なのか、就業規則を前提にした説明なのかを見極めることをおすすめします。

「会社員は設立できない」という誤解のある記事があった
法律上の制限と就業規則上の制限は別物です。

5つまずき:法律上の制限と就業規則上の制限を混同している記事があった

もう一つ気づいたのは、公務員向けの兼業制限の説明と、会社員向けの就業規則の説明を、同じ記事の中で明確に区別せずに紹介している記事があった点です。読者が自分の立場(公務員か会社員か)に当てはめて情報を読み取る必要があり、混同しやすい構成になっていると感じました。

この点も、私たち自身が体験してつまずいたのではなく、解説記事の構成上の分かりにくさとして気づいた点です。私たちはこの記事を書くにあたり、公務員向けの論点は別記事に分け、この記事は会社員に絞って紹介するよう意識しています。

法律上の制限がないからといって、就業規則による制限がないとは限らないという点は、繰り返し強調しておきたいポイントです。会社員が合同会社を設立する際は、法律よりもまず、自分の勤務先の就業規則を確認することが実務上の出発点になります。

会社員として合同会社の設立を検討している人には、法律上の制限の有無と、勤務先の就業規則による制限の有無を、別々の確認事項として整理することをおすすめします。

制限の種類の整理

限界:会社員のまま代表社員を続けることの実務負担は実体験の範囲外

この記事で紹介した内容のうち、会社員として働きながら合同会社の代表社員としての業務(決算申告、税務署とのやり取り、取引先対応など)をどう両立させるかという実務上の負担については、私たちが退職して専業に切り替えたため、実体験として語ることができません。

私たちが実体験として語れるのは、設立手続きそのものと、退職して専業に切り替えるという判断の経緯までです。会社員のまま代表社員を続ける場合の、時間管理や業務の優先順位づけについては、この記事の範囲を超えると考えています。

解説記事の中には、会社員のまま代表社員を続ける場合、業務執行社員を自分以外に置く、あるいは税理士に決算業務を任せるといった工夫が紹介されているものもありました。私たちはこうした工夫を実際には行っていないため、その有効性については実体験にもとづく判断材料を持ち合わせていません。

会社員として合同会社の設立を検討している人には、この記事で紹介した制度の枠組みを踏まえたうえで、会社員のまま続ける場合の実務負担については、実際に両立している事業者の体験談や専門家への相談も参考にすることをおすすめします。

会社員のまま続ける場合の実務負担は実体験の外
退職して専業に切り替えた経緯までが私たちの実体験です。

限界:退職するかどうかのタイミングの判断は状況によって異なる

私たちが退職して専業に切り替えたタイミングは、自分たちの事業計画と生活資金の見通しにもとづく判断であり、すべての人に当てはまる正解ではありません。事業の立ち上がりが不確実な段階で退職することにはリスクがあり、会社員を続けながら事業を軌道に乗せてから退職するという進め方を勧める解説記事もありました。

この判断は、事業内容、生活資金の状況、家族構成など、個々の事情によって大きく変わる、まさに「限界」領域の判断事項だと私たちは考えています。この記事が示せるのは、私たちが実際に行った判断の一例までであり、それが最適解だと主張するものではありません。

私たちは、退職前に一定期間分の生活資金を確保するという準備をしましたが、この準備の妥当性についても、私たち自身の状況にもとづく判断であり、一般化できるものではないと考えています。

合同会社の設立を検討している会社員には、退職のタイミングについて、私たちの判断例を参考にしつつ、自分自身の事業計画や生活資金の状況に照らして、慎重に検討することをおすすめします。

退職のタイミングは私たちの判断の一例に過ぎない
すべての人に当てはまる正解ではありません。

まとめ:法律上の制限はないが、就業規則の確認と退職判断は個別に

この記事では、会社員が合同会社を設立すること自体は法律上制限されていないという前提を確認したうえで、私たちが実際に経験した設立手続きと、私たちが経験していない会社員特有の論点を分けて紹介しました。

私たちが実体験として語れるのは、退職して専業に切り替えたうえでの設立手続きそのものまでであり、会社員のまま代表社員を続ける場合の実務負担や、退職のタイミングの判断については、この記事の範囲を超えると考えています。

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この記事が、会社員として合同会社の設立を検討している人にとって、法律上の制限と就業規則の確認、そして退職のタイミングという論点を整理する参考になれば幸いです。

この記事のポイント
会社員が合同会社を設立すること自体は法律上制限されていませんが、会社員のまま続けるか退職するかという判断は、私たちの実体験の範囲を超える部分です。この記事が、これから合同会社を自分で設立しようとしている会社員の人の参考になれば幸いです。

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合同会社commit 編集部

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