合同会社の設立費用、自分でやる場合と司法書士に頼む場合の総額を比較した記録

合同会社の設立費用の内訳(法定費用+司法書士報酬)
合同会社の設立費用は、大きく分けると、誰が手続きをしても必ずかかる「法定費用」と、司法書士に依頼した場合にだけ発生する「司法書士報酬」の2つで構成されます。この2つを分けて理解しておくと、費用の比較がぐっとしやすくなります。
法定費用の中心は、法務局に納める登録免許税です。紙の定款を選んだ場合は、収入印紙代4万円もここに加わります。電子定款であればこの印紙代は不要になります。
司法書士報酬は、日本司法書士会連合会の説明(2026年8月確認)によれば各司法書士が自由に定めるものです。私たちが自分で合同会社を自分で設立したときは、この報酬部分を発生させず、法定費用だけで完了させました。
この記事では、自分で設立する場合の費用と、司法書士に依頼する場合の費用を、それぞれの内訳に分けて具体的に見ていきます。


自分で設立する場合の費用(登録免許税6万円など)
自分で合同会社を設立する場合、必ずかかる費用は登録免許税です。国税庁の税額表(2026年8月確認)によれば、合同会社の登録免許税は資本金の額の1,000分の7、それが6万円に満たないときは一律6万円と定められています。
これに加えて、紙の定款を選んだ場合は収入印紙代4万円が発生します。電子定款を選べば、この印紙代は不要になります。私たちは電子定款を選んだため、法定費用の合計は登録免許税の6万円のみでした。
印鑑証明書や登記事項証明書の取得費用など、細かい実費も別途かかりますが、数百円から数千円程度の範囲です。合同会社を自分で設立する場合、法定費用の合計はおおよそ6万円から10万円程度に収まることが多いという印象を持っています。
この金額は、資本金の額や紙・電子の選択によって変わるため、自分の会社の状況に当てはめて確認することをおすすめします。私たちは電子定款を選んだことで印紙代4万円をまるごと節約でき、法定費用の総額を大きく抑えられたと感じています。


司法書士に依頼する場合の費用(報酬+実費)
司法書士に依頼する場合の費用は、これまで見てきた法定費用に、司法書士報酬が上乗せされる形になります。私たちが自分で調べた範囲では、合同会社の設立登記を司法書士に依頼する報酬は、おおよそ6万円から10万円程度という情報が多く見られました。
法定費用と合わせると、総額はおおよそ11万円から17万円程度という幅で紹介している記事もありました。ただし、これはあくまで自分たちが調べた範囲の相場観であり、司法書士報酬が自由化されている以上、正確な金額は各事務所への確認が必要です。
司法書士に依頼するメリットは、書類の不備リスクを減らせることと、自分の時間を使わずに済むことです。合同会社の設立費用を比較する際は、金額の差だけでなく、この時間的な価値もあわせて考えるとよいと思います。
私たちの場合は、自分たちで手続きを進める時間を確保できたため、司法書士報酬をかけずに設立しました。時間の余裕がない人にとっては、報酬を払ってでも司法書士に依頼するほうが合理的な場合もあると感じています。

つまずいた点:見積もりの総額に何が含まれるか分かりにくかった
自分で複数の司法書士事務所の費用を比較する中でつまずいたのは、見積もりの総額に何が含まれているのかが分かりにくかったことです。ある事務所は法定費用込みの総額を提示し、別の事務所は報酬部分だけを提示していて、単純に金額を並べて比較すると誤解が生まれやすいと感じました。
合同会社の設立費用を自分で調べる人にとって、この内訳の不透明さは想像以上にストレスでした。本やサイトの紹介記事も、法定費用込みの総額を紹介しているものと、報酬相場だけを紹介しているものが混在しています。
私たちは、気になった事務所には直接問い合わせて、法定費用と報酬を分けた内訳を確認するようにしました。合同会社の設立費用を自分で比較する場合は、総額だけでなく内訳をそろえたうえで比べることを強くおすすめします。
この経験から、費用を比較する記事を読むときは、見出しに「総額」と書かれているか「報酬のみ」と書かれているかを、まず確認する癖がつきました。合同会社の設立費用というテーマは、数字だけが独り歩きしやすい分野だとあらためて感じています。

つまずいた点:安さだけで選ぶと登記後のサポートがない事務所もあった
費用の比較を進める中でもう一つ気づいたのは、報酬の安さだけで選ぶと、登記完了後の相談やサポートが含まれていない事務所もあるということでした。合同会社の設立登記そのものは完了しても、その後の税務署への届出や社会保険の手続きについては、別途自分で対応する必要がある場合があります。
私たちが自分で調べた範囲では、報酬が高めの事務所ほど、税理士や社会保険労務士との連携を含めたサポート体制を整えているケースが多い印象を持ちました。ただし、これも事務所によって差があるため、一律には言えません。
合同会社の設立費用を比較する際は、登記完了までの金額だけでなく、その後のサポートがどこまで含まれているのかも確認しておくと、後になって「別料金だった」と驚くことを避けやすくなると思います。見積書を受け取った時点で、登記完了後にどこまで相談に乗ってもらえるのかを一言確認しておくだけでも、後々の安心感がまったく違うと感じました。
私たちは自分で設立を進めたため、登記後の届出も自分たちで対応しました。多少手間はかかりましたが、その分、費用は法定費用だけで抑えられています。

資本金の額(消費税の免税判定)は費用比較だけでは決まらない
合同会社の設立費用を比較していく中で、費用そのものとは別に判断が必要な項目に気づきました。その一つが資本金の額です。
国税庁の案内(2026年8月確認)によれば、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上の新設法人は、設立1期目から消費税の課税事業者となり、免税の特例を受けられません。資本金の額は登録免許税の計算にも関わるため、設立費用と税務上の判断の両方に影響する項目です。
資本金をいくらにするかは、設立時の法定費用を抑えたいのか、事業に必要な運転資金を確保したいのか、消費税の免税期間を意識したいのかなど、複数の要素を踏まえて自分たちで決める必要があります。司法書士に依頼しても、この税務上の判断まで代わりに決めてくれるわけではありません。
私たちは、設立費用の比較を進めながら、資本金の額については税理士にも相談しました。合同会社の設立費用を自分で調べる際は、目先の登記費用だけでなく、資本金の額が持つ税務上の意味もあわせて考えることをおすすめします。

出典:国税庁:No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
青色申告承認申請の期限は、設立費用の見積もりには出てこない
合同会社の設立費用を比較する記事の多くは、登記が完了するまでの費用を中心に扱っています。しかし、設立費用の見積もりには出てこない、期限のある手続きも別に存在します。代表的なのが青色申告承認申請書の提出期限です。
国税庁の案内(2026年8月確認)によれば、新設法人の場合、原則として設立の日以後3か月を経過する日の前日までに、税務署へ青色申告承認申請書を提出する必要があります。この手続きは、司法書士への依頼費用にも、自分で設立する場合の法定費用にも含まれていません。
私たちは、設立費用の比較にばかり気を取られて、この期限の管理が後回しになりそうになった経験があります。合同会社の設立費用を自分で調べている人には、登記完了までの費用だけでなく、その後に控えている期限のある手続きも一緒にリストアップしておくことをおすすめします。
費用の比較は、合同会社の設立準備の中の一部分にすぎません。全体のスケジュールの中に、費用がかからない手続きの期限も組み込んでおくことが大切だと実感しています。私たちは登記完了直後にこの期限を確認するタスクとして書き出し、費用の比較表とは別のリストで管理するようにしました。

まとめ:設立費用は内訳をそろえて、自分の状況に当てはめて比較する
合同会社の設立費用は、自分で設立する場合は法定費用(登録免許税6万円程度が中心)だけで済み、司法書士に依頼する場合はそこに司法書士報酬が加わります。私たちが自分で調べた範囲では、司法書士に依頼する場合の総額はおおよそ11万円から17万円程度という情報が多く見られましたが、報酬は自由化されているため、正確な金額は各事務所への確認が欠かせません。
費用を比較する際は、法定費用込みの総額なのか報酬のみなのかをそろえたうえで比べること、登記後のサポートが含まれているかを確認することが、後悔しない選び方につながると感じています。
当サイトでは、こうした判断に不安がある人向けに、会計事務所SoVaの「士業伴走プラン」を紹介しています。設立サポート手数料が0円になるのは設立後の顧問契約(月1.5万円〜)を合わせて依頼することが前提で、遷移先のページには「自分でやるより最大14.5万円もお得」という比較も示されています。この数字の出典は遷移先のサービスページであり、顧問契約が条件であることとあわせて、最新の料金・条件は必ず公式ページでご確認ください。
この記事が、合同会社の設立費用を自分で見積もろうとしている人の、内訳を整理する材料になれば幸いです。費用の比較と、期限のある手続きの両方を押さえておけば、落ち着いて準備を進められるはずです。自分で調べた金額を鵜呑みにせず、最終的には自分の会社の状況に当てはめて確認する、という姿勢が一番の近道だったと振り返っています。

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