合同会社の設立を行政書士に相談するか自分でやるか、業務範囲を調べた記録

行政書士に頼める業務、頼めない業務の境界線
合同会社の設立を自分で進めるかどうかを考える前に、まず行政書士に何を頼めるのかを正確に知っておく必要があります。日本行政書士会連合会の説明によれば、行政書士の業務は官公署に提出する書類の作成と、その提出手続の代理が中心です。
合同会社の定款の作成については、行政書士に依頼することができます。定款認証が不要な合同会社では公証役場でのやり取りは発生しませんが、定款の内容を整える部分は行政書士の得意分野の一つです。
ただし、法務局への設立登記の申請書類の作成や、登記そのものの申請代理は、行政書士には認められていません。日本司法書士会連合会の説明によれば、登記または供託に関する手続きの代理と、法務局に提出する書類の作成は司法書士の独占業務とされています。
私たちが自分で合同会社を設立しようとしたとき、最初にこの境界線を知らず、行政書士に登記申請までまとめて頼めると思い込んでいました。本によっては行政書士と司法書士をまとめて「専門家」とだけ紹介しているものもあり、業務範囲の違いまで踏み込んで書かれていない場合があると感じています。


登記申請の代理が司法書士の独占業務とされる理由
登記申請の代理がなぜ司法書士だけに認められているのか、私たちも最初は疑問に思いました。日本司法書士会連合会の説明では、司法書士は会社の設立から役員変更、本店移転、商号変更、目的変更等の登記申請書ほか必要な書類の作成・申請手続を代理する専門職とされています。
こうした独占業務は、法律上の資格を持たない者が代理を行うことを防ぎ、登記という制度の信頼性を保つための仕組みだと理解しています。合同会社の設立登記も、この独占業務の対象に含まれます。
自分で登記申請を行う場合は、この独占業務の制約を受けません。あくまで自分自身の会社の申請を自分で行うのであれば、資格がなくても問題はなく、私たちも実際に自分たちの手で法務局に申請しに行きました。
つまり、合同会社の設立は「自分で全部やる」か「司法書士に登記まで含めて依頼する」か、「行政書士には定款などの一部だけを依頼し、登記は自分でやる」かという、複数の組み合わせがあり得るということです。

3 自分で行政書士に頼まず設立を進める場合の流れ
行政書士にも司法書士にも依頼せず、自分ですべて進める場合、大まかな流れは、定款の作成、電子定款か紙かの選択、出資金の払込み、必要書類の準備、法務局への登記申請という順番になります。
定款の作成は、法務局や関連団体が公開しているひな形を参考にすれば、自分でも十分に対応できる範囲です。私たちも実際に、ひな形をもとに自分たちの会社の情報を当てはめる形で定款を作成しました。
自分で進める最大のメリットは、行政書士や司法書士に支払う報酬がかからない点です。一方で、書類の不備に気づかないまま提出してしまうリスクや、法務局とのやり取りに時間がかかるリスクは自分で引き受けることになります。
合同会社の設立を自分で進めると決めた場合でも、判断に迷う場面だけ専門家に相談する、という部分的な使い方も選べます。全部を自分でやるか、全部を専門家に任せるかの二択ではない、というのが実際にやってみた感覚です。

行政書士に依頼する場合の一般的な流れと費用感
行政書士に定款の作成などを依頼する場合、一般的にはヒアリング、定款案の作成、内容の確認、書類の納品という流れになります。合同会社は定款認証が不要なため、株式会社の依頼に比べると手続きの工程自体は少なくなる傾向があります。
費用は事務所によって幅があり、定款の作成だけを依頼する場合と、登記書類の準備まで含めた司法書士との連携をパッケージにしている場合とで、金額も対応範囲も変わってきます。依頼する前に、どこまでの業務が含まれているのかを具体的に確認することが欠かせません。
私たちが調べた範囲では、「代行」という言葉の指す範囲が事務所によって違うと感じる場面がありました。定款の作成だけを代行と呼ぶ事務所もあれば、司法書士と連携して登記までを含めて代行と呼ぶ事務所もあり、比較する際は言葉の定義から確認する必要があります。
合同会社の設立を自分で進めるか行政書士に相談するかを判断する際は、金額だけでなく、自分の時間をどれだけ使えるか、書類の不備リスクをどこまで自分で引き受けられるかもあわせて考えるとよいと思います。


つまずいた点:本によって行政書士と司法書士の説明がバラバラだった
自分で調べる中で一番つまずいたのは、本やサイトによって行政書士と司法書士の役割の説明が微妙に違っていたことです。ある本では「会社設立の専門家」とひとまとめに紹介され、別の本では業務範囲の違いまで細かく説明されていて、情報の粒度が揃っていませんでした。
この違いは、著者がどちらの資格を持つ専門家か、あるいはどの立場から会社設立を解説しているかによって生まれているのではないかと私たちは感じています。特定の本や著者を批判するつもりはありませんが、複数の情報源を見比べる必要がある分野だという実感を持ちました。
結局、私たちは日本行政書士会連合会と日本司法書士会連合会という、それぞれの職能団体の公式な説明を直接確認することで、ようやく業務範囲の違いを正確に理解できました。合同会社の設立を自分で調べる場合、迷ったときは一次情報に戻る習慣が役立つと感じています。
合同会社に関する情報は、株式会社に比べると解説の絶対数が少なく、行政書士・司法書士それぞれの業務範囲を合同会社に当てはめて説明している記事はさらに限られていました。この記事がその隙間を埋める一助になればと思っています。

つまずいた点:「代表社員」という呼称に自分で慣れるまで
行政書士や司法書士とやり取りする中で、合同会社ならではの呼称にも自分で慣れる必要がありました。株式会社でいう代表取締役にあたる立場を、合同会社では代表社員と呼び、業務を執行する社員は業務執行社員と呼びます。
合同会社は、出資した社員がそのまま経営にもあたるという、出資と経営が分離しない構造を持っています。株式会社の株主と取締役のような役割分担とは前提が異なるため、専門家との会話の中でも、この構造を理解していないと話がかみ合わない場面がありました。
私たちも最初は「代表社員」という言葉に馴染みがなく、行政書士とのやり取りの中で聞き返す場面が何度かありました。合同会社の設立を自分で進める人ほど、こうした呼称の違いは早めに押さえておくと、専門家との会話もスムーズになると思います。
この呼称の違いは単なる言葉の問題ではなく、合同会社という会社形態そのものの成り立ちに関わる部分です。株式会社の解説をそのまま合同会社に当てはめて理解しようとすると、この構造の違いでつまずきやすいと感じています。

決算月や青色申告の期限は行政書士の業務範囲外の判断
行政書士や司法書士に定款や登記を依頼できたとしても、その先に自分たちで判断しなければならない項目は残ります。代表的なのが決算月の決定と、青色申告承認申請書の提出期限です。
青色申告承認申請書は、税務署に提出する書類で、行政書士や司法書士の業務範囲には含まれません。国税庁の案内によれば、新設法人の場合、原則として設立の日以後3か月を経過する日の前日まで、それより前に設立第1期の末日を迎える場合はその前日までに提出する必要があります。
私たちはこの期限を、合同会社の設立登記が完了した直後に自分で確認しました。行政書士や司法書士との手続きが一段落しても、税務まわりの判断はまた別に自分たちで動かなければならないと実感した部分です。
決算月についても、法律上の決まった正解はありません。事業の繁忙期や消費税の免税期間、税理士への依頼のタイミングなどをふまえて、最終的には自分たちで決める判断になります。本を読んでも、この種の判断に唯一の正解は書かれていないのだと改めて感じました。

8 まとめ:自分でやるか行政書士に頼むかは、業務範囲を理解してから
合同会社の設立において、行政書士に頼めるのは定款の作成などの書類関連の業務までで、法務局への登記申請の代理は司法書士の独占業務です。この境界線を知らないまま依頼先を探すと、思っていた業務と違う、という食い違いが起きやすいと感じました。
自分ですべてを進めることも、行政書士や司法書士に部分的に、あるいはまとめて依頼することも、どちらも選べる選択肢です。合同会社の設立を自分で進めたい人は、業務範囲を正確に理解したうえで、どこまで自分でやり、どこから専門家に頼るかを決めるとよいと思います。
当サイトでは、こうした判断に不安がある人向けに、会計事務所SoVaの「士業伴走プラン」を紹介しています。設立サポート手数料が0円になるのは、設立後の顧問契約(月1.5万円〜)を合わせて依頼することが前提で、遷移先のページには「自分でやるより最大14.5万円もお得」という比較も示されています。この数字の出典は遷移先のサービスページであり、顧問契約が条件であることとあわせて、最新の料金・条件は必ず公式ページでご確認ください。
この記事が、合同会社の設立を自分で進めるか行政書士に相談するかで迷っている人の、判断材料の一つになれば幸いです。業務範囲さえ正しく理解できれば、自分に必要な部分だけを専門家に頼るという、無理のない進め方ができるはずです。

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