合同会社設立の登録免許税を自分で計算した記録|6万円になる仕組み

登録免許税とは何か。誰に何を払う税金なのか
登録免許税とは、法務局に登記を申請する際に国へ納める税金です。合同会社の設立登記も、この登録免許税を納付することで初めて申請が受理されます。私たちが自分で設立を進めたときも、この税金の計算と収入印紙の準備は避けて通れない作業でした。私たちは、この税金が登記の可否そのものに直結すると知り、絶対に金額を間違えられないというプレッシャーを感じていました。
登録免許税は、法務局の窓口で現金を払うのではなく、原則として収入印紙を登記申請書に貼付する形で納めます。私たちは、計算した金額と同額の収入印紙を郵便局で購入し、登録免許税納付用台紙に貼り付けて提出しました。収入印紙は郵便局のほか、法務局内の窓口でも購入できる場合があり、私たちは事前に購入してから登記申請の窓口に向かいました。
次の章から、私たちが実際に行った計算の手順と、6万円という金額がどこから出てきたのかを具体的に紹介していきます。


合同会社の登録免許税が6万円になる計算式
国税庁の税額表(2026年8月確認)によれば、合同会社の設立登記にかかる登録免許税は、資本金の額の1,000分の7、それが6万円に満たないときは一律6万円と定められています。私たちの資本金の額では、1,000分の7で計算した金額が6万円を下回ったため、最低額である6万円が適用されました。この計算式は、株式会社にも共通する基本ルールですが、最低額の水準が会社形態によって異なる点が、合同会社ならではの特徴です。
この計算式を自分で当てはめると、資本金の額が約857万円を超えたあたりから、1,000分の7で計算した金額が6万円を上回る計算になります。私たちが自分で電卓を叩いて確認したところ、資本金857万1,429円で計算上の金額がちょうど6万円に近づくという結果でした。この境界線を知っておくと、資本金の額を検討する際に、登録免許税がどのタイミングで増え始めるかを見通せるようになります。
多くの合同会社が資本金を数十万円から数百万円程度で設立していることを踏まえると、この最低額である6万円が適用されるケースが多いのではないかと、私たちは自分で計算しながら感じました。実際に私たちの周りでも、資本金を数百万円以内に抑えて設立したという話をよく耳にしました。


株式会社との最低額の違い(合同会社は半分以下)
登録免許税の最低額は、会社形態によって異なります。国税庁の税額表(2026年8月確認)によれば、株式会社の設立登記にかかる登録免許税の最低額は15万円であるのに対し、合同会社は6万円です。税率自体(1,000分の7)は同じですが、最低額に2.5倍の差があります。合同会社は持分会社に分類され、定款認証も不要であるなど、株式会社に比べて手続き全体が簡素な会社形態とされています。
私たちが自分で合同会社の設立を検討し始めたとき、この最低額の差は大きな決め手の一つでした。株式会社であれば同じ資本金でも最低15万円かかるところ、合同会社なら6万円で済むという事実は、自分で設立費用を抑えたい人にとって明確なメリットです。私たちは、この6万円という金額を見て、自分で合同会社を設立するハードルが具体的に下がったと実感しました。設立費用を少しでも抑えたい人にとって、この差は見過ごせないポイントだと思います。
この差が生まれる理由について、私たちが調べた範囲では、法律上の会社の位置づけの違いによるものとされていますが、正確な立法趣旨まではこの記事では踏み込みません。金額の差そのものは、国税庁の税額表という一次情報で確認できる事実です。

自分で登録免許税を納付した手順
私たちが実際に登録免許税を納付した手順は、まず計算した金額と同額の収入印紙を郵便局で購入し、次に登録免許税納付用台紙にその収入印紙を貼付し、最後にこの台紙を登記申請書とあわせて法務局に提出する、という流れでした。私たちはこの一連の作業を、登記申請の前日にまとめて行い、当日は書類一式を持参するだけの状態にしておきました。
収入印紙は、消印(割印)をせずにそのまま提出します。私たちは、この点を知らずに一瞬印鑑を押しそうになったのですが、事前に法務局の案内で確認しておいたおかげで、間違えずに済みました。
窓口では、貼付した収入印紙の金額が正しいかを担当者が確認してくれました。私たちが計算した6万円と、実際に貼付した収入印紙の金額が一致していたため、この点についての指摘は特にありませんでした。この確認にかかった時間はほんの数十秒で、思っていたよりもあっさりとしたものでした。

5つまずいた点:端数の切り捨て処理を忘れかけた
自分で登録免許税を計算する中で一番つまずいたのは、端数の切り捨て処理でした。資本金の額に1,000分の7を掛けた金額に、1,000円未満の端数が出た場合は切り捨てるというルールがあり、私たちは最初この処理を忘れかけました。端数処理という細かいルールまで、自分で一つずつ調べる必要があるのが、自分で設立を進める大変さでもあり、面白さでもあると感じています。
私たちの資本金の額では、最終的に最低額の6万円が適用される計算だったため、実際には端数処理を気にする必要はありませんでした。しかし、計算の途中でこのルールに気づかなかったら、誤った金額の収入印紙を用意してしまうところでした。
この経験から、登録免許税の計算は、自分で一度計算したあとに、国税庁の税額表や法務局の案内と必ず照らし合わせることをおすすめします。収入印紙は一度貼ってしまうと修正が面倒になるため、貼付前の確認が特に重要です。私たちは、計算結果を紙に書き出し、翌日改めて見直すという二段階のチェックを行うことで、思い込みによるミスを防ぐようにしていました。

つまずいた点:本によって計算例の資本金額が違い、比較しにくかった
もう一つのつまずきは、本やサイトによって計算例に使われている資本金の額がバラバラで、自分のケースにそのまま当てはめにくかったことです。ある本は資本金100万円の例、別のサイトは1,000万円の例を使っていて、単純比較ができませんでした。合同会社に関する計算例は、株式会社向けに比べるとまだ数が少なく、比較検討できる材料自体が限られているとも感じました。
この問題は、計算式そのもの(資本金の額×1,000分の7、6万円に満たなければ6万円)を理解し、自分の資本金の額を自分で当てはめることで解決しました。他人の計算例をそのまま参考にするのではなく、計算式を理解する方向に頭を切り替えたことで、迷いがなくなりました。
合同会社の設立を自分で進める人には、計算例を探すより先に、計算式そのものを理解することをおすすめします。私たちもこの順番に気づいてから、登録免許税の計算に自信を持てるようになりました。計算式さえ頭に入っていれば、資本金の額が変わっても自分ですぐに計算し直せるという安心感がありました。

資本金の額そのものは、登録免許税の計算とは別の判断
登録免許税の計算は、資本金の額さえ決まれば機械的に行える作業です。一方で、資本金の額そのものをいくらにするかは、登録免許税の計算とは別に自分たちで判断しなければならない項目です。
国税庁の案内(2026年8月確認)によれば、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上の新設法人は、設立1期目から消費税の課税事業者となります。資本金の額は、登録免許税の計算式にも登場する数字でありながら、この消費税の判定にも影響する、二重の意味を持つ数字です。私たちは、この二重の意味を意識しながら、資本金の額を慎重に検討しました。
私たちは、資本金の額を決める際に、登録免許税への影響(最低額の6万円に収まるかどうか)と、消費税の免税判定の両方を考慮しました。合同会社の設立を自分で進める人にも、資本金の額を決める際はこの2つの観点をあわせて検討することをおすすめします。登録免許税は一度限りの費用ですが、消費税の判定はその後の事業運営にも影響し続けるため、私たちはより慎重に検討しました。

出典:国税庁:No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
まとめ:登録免許税は計算式を理解すれば自分で算出できる
合同会社の設立にかかる登録免許税は、資本金の額の1,000分の7、それが6万円に満たないときは一律6万円という計算式で決まります。株式会社の最低額15万円と比べて低く設定されている点も、合同会社ならではの特徴です。私たちはこの計算式を理解したことで、資本金の額を検討する段階から、登録免許税の見通しを立てられるようになりました。
私たちは、この計算式を理解し、自分たちの資本金の額を当てはめることで、正確な金額を自分で算出できました。端数処理のルールにだけ気をつければ、難しい計算ではありません。税金という言葉に身構えていましたが、実際に自分で手を動かしてみると、思っていたよりもシンプルな計算でした。税金の計算というと難しく感じますが、根拠となる式さえ分かれば恐れる必要はありません。
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この記事が、合同会社の設立にかかる登録免許税を自分で計算しようとしている人の、参考になれば幸いです。数字一つひとつの根拠を自分で理解しておくことが、設立費用全体への納得感にもつながると感じています。自分の会社の資本金の額を、ぜひこの記事の計算式に当てはめてみてください。

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